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白熱教室(2012年第1回) 《白熱教室 (第2012-1回)》 あった! 【第1教室】「最高裁裁判官の国民審査」に対する意見 【第2教室】「私の"採点表"」
No:4466
投稿者:三戸 浩
投稿日:2012/12/14 Fri 18:26:54
安藤君が言っているように、
「最高裁裁判官の国民審査」は重要であることはよ〜くわかっているつもりだが、判断することが難しい。
毎回毎回悩みながら、×をつけたり、
「こんなもの参加できるか、形式的参加をさせて正当化を図りやがって」と思ってやらなかったり、してきた。
あの説明文は、国民に適切な判断をしてもらいたいと思っていないどころか、
参加させたくないのであろう、としか思えない。
(そういう現状に対しての問題提起もあった。一応、参考のために紹介をしておこう。)
「最高裁裁判官の国民審査をどうする?」
今回も「衆院選betting」の場立てをしながら、
「最高裁裁判官の国民審査」もしたいが、どうやったらいいんだ?と思っていたんだ。
そこに安藤くんの書き込みを読んで、何かネットに材料はないかと探していたら、
「国民審査×ガイド 2012〜最高裁裁判官の国民審査判断資料」
というのがあった。
それを使って、私は最後にあるような採点表を付けることができた。
作者の言うとおりに100%忠実に従っていないのだが、
むしろ、そのような利用の仕方こそ、作者の意図通りであろう。
この審査を離れて、出されている資料は日頃感じ・考えている問題(日の丸・君が代問題など)の参考になった。
みんなも一読してみてくれ。
以下、紹介しつつ、結論表を出してみる。
あくまでもメモだが、議論・検討のネタにはなろう。
みなのコメントも見てみたい。
5つの問題に10人の裁判官がどう考え、判断してきているか?
の検討を通じて、判断しようというものだ。
第1問 「一票の格差」問題
第2問 任命政権の問題(私は無視したので、略)
第3問 刑罰の「治安維持機能vs謙抑性」問題(http://miso.txt-nifty.com/shinsa/2012x3.html)
以下の裁判にどう判断を下しているかの整理が載っている。
関心のある案件だけ紹介したい。
○北九州監禁殺人事件 上告審
横田判事は、「諸事情を全て被告に有利に考えても、
他に例を見ない凶悪重大性にかんがみれば極刑で臨むほかない」と、
死刑相当の反対意見を出しています。
○ファイル共有ソフト「Winny」の作者、逆転無罪判決
大谷判事は、「本件Winnyは、侵害的利用の容易性といったその性質、
不特定多数の者への無限定の提供というその態様などから、
大量の著作権侵害を発生させる素地を有しており、
現にそのような侵害的な利用が前述のように多発もしていた」とし、
Winny公開の違法性を認定する反対意見を述べています。
さらに「社会に広く技術を提供する以上、相応の配慮をしつつ開発を進めることも、
社会的な責任を持つ開発者の姿勢として望まれる」とも付言しています。
○児童ポルノ画像に繋がるURLを公開することも、「公然陳列罪」にあたる。
最高裁は、サーバーに保存されている児童ポルノ情報へ繋がる
「URLの一部を改変した文字列」を公開するだけでも、
児童ポルノの公然陳列罪(の正犯)と判断しました。
この決定に岡部判事、大谷判事が同調しています。
その一方で、寺田判事、大橋判事は、
インターネット上での児童ポルノの場所を指し示すだけでは「陳列」にはあたらないとして、
被告人の無罪の可能性を示唆し、
また、多数意見は処罰の基準を法律ではっきりと示しておくべき
「罪刑法定主義」の要請に反すると批判しました。
第4問 「君が代斉唱命令」の問題
各裁判官の補足意見をつまみ食いする。
付言は紹介したくなったので載せたが、紹介していないところも見て欲しい。
この問題に関心があるものには、役に立つと思う。
(付言は不起立・斉唱拒否を正当化しない裁判官の意見だが、
これらは、文科省や安倍晋三ではなく、拒否するものたちに読ませたい。)
(3)須藤正彦の補足意見
■ 価値観は尊重されるが、価値観に基づく行動が尊重されるとは限らない
■「日の丸」「君が代」は、一定の価値観と結びついていないと考えるのが一般的
■ 教育の手段としての「日の丸」「君が代」
■自国の国旗・国歌に敬意を表することは,他国の国旗・国歌に敬意を表することにつながり、他国の国旗,国歌を尊重することは他国を尊重することを含むと思われる。他国を尊重するように教師が生徒に教育をすることは大切だ。
■ 卒業式での起立斉唱命令には、一定の合理性があり、行き過ぎはなかった
(4)横田尤孝の補足意見
■ 卒業式は教育活動の一環である
■ 付言
厳粛・整然と行われるべき式典の円滑な進行を阻害し、
儀式的行事の教育的意義を損なう違反行為に対してこれを放置することはできないが、
違反者に重い処分を課したからといって、事柄の性質上、根本の問題が解決するわけでもない。
国旗及び国歌をめぐる職務命令違反行為とそれに対する懲戒処分の応酬という虚しい現実は、
本来教育の場にふさわしくない状況であるといわなければならない。
関係者は、ともども、こうした現実が多感な生徒に及ぼす影響とこの問題に関する社会通念の在り所について真摯に考究し,
適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力をすることが望まれる。
この稔りなき応酬を終息させることは、関係者全ての責務というべきである。
(6)千葉勝美の補足意見
■ 価値観は尊重されるが、価値観と結びつく行動も尊重されるとは限らない
■ 教育委員会に何らかの行動を「強制されることそのもの」の苦痛について
■ 付言
入学式や卒業式のような学校の式典においては、
当然のことながら、国旗及び国歌がその意義にふさわしい儀礼をもって尊重されるのが望まれるところである。
しかしながら、我が国においては、「日の丸」「君が代」がそのような取扱いを受けることについて、
歴史的な経緯等から様々な考えが存在するのが現実である。
国旗及び国歌に対する姿勢は、個々人の思想信条に関連する微妙な領域の問題であって、
国民が心から敬愛するものであってこそ、国旗及び国歌がその本来の意義に沿う。
この問題についての最終解決としては、国旗及び国歌が強制的にではなく、
自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要であるということを付言しておきたい。
(9)大谷剛彦の補足意見
■ 「君が代」を起立して歌うことの拒否と、
「君が代」をピアノ伴奏することの拒否は、ちょっと性質が違うかもしれない
■ 付言
儀式における国歌斉唱などは,国歌への敬愛や斉唱の意義の理解に基づき自然に、
また自発的になされることこそ望ましいに違いない。
国の次代を担う生徒への学校教育の場であればなおさらであろう。
過度の不利益処分をもってする強制や、
他方で殊更に示威的な拒否行動があって教育関係者間に対立が深まれば、
教育現場は混乱し、生徒への悪影響もまた懸念されよう。
全体で行う学校行事における国歌斉唱の在るべき姿への理解も要するであろうし、
また一方で個人の内心の思想信条に関わりを持つ事柄として慎重な配慮も要するであろう。
教育関係者の相互の理解と慎重な対応が期待されるところである。
(http://miso.txt-nifty.com/shinsa/2012x4a.html)
第5問 「個別意見に消極的」問題
高等裁判所以下の合議(複数の裁判官が関わる裁判)では、
どんなに意見が分かれて揉めても、
最終的には「全員一致」の結論として判決文を書かなければなりません。
だから、一部の裁判官の反対意見などは、たとえ存在したとしても公表されません。
しかし、最高裁判所の裁判官は国民審査の対象となるため、審査の判断材料の一つとすべく、
それぞれの反対意見などの個別意見が特別に判決文の中で公表されます。
多数意見に反対のときだけでなく、賛成でも「補足」で意見を付けることができます。
にもかかわらず、なかなか個別意見を公表しない裁判官がいます。
もちろん、年間数千件の判決・決定に「すべて完璧に賛成」というのでしたら仕方ないのですが……
個別意見を示すのに消極的な裁判官について、どう思いますか?
(http://miso.txt-nifty.com/shinsa/2012x5a.html)
○【結論表】
1問 3問 4問 5問
(1)山浦 △
(2)岡部 ○
(3)須藤 × ○
(4)横田 ○
(5)大橋 × ×
(6)千葉 × ○
(7)寺田 ×
(8)白木 ×
(9)大谷 ○○ △
(10)小貫 ×
○×は、私の価値信条の観点からつけたものだ。
これからどう判断するかなのだが、
×が一個でもあったら、16日にも×を付けるか、
○がないものに×を付けるか、
○と×一個ずつの須藤・千葉はどうするか?
難しい。
以下に【白熱教室】を開催するから、
好きな教室に参加してくれ。
(久しぶりなので、第何回かわからない。調べりゃわかるが…)
参加してくれれば、1意見につき20 HP〜を出したい。
○安藤(25期)
わかりやすいサイトを紹介していただきありがとうございます。
何も説明もないまま×印をつけなかったら信任したことになってしまう現行の審査制度はやはりおかしいと感じます。
やはり先生が冒頭でおっしゃったとおり、国民に審査させる気がないとしか思えません。(続く)
○三戸;配られる「配布広報」からどう判断すればいいのか?
「裁判員制度」が生まれる流れに全く逆行している。
一般人にこの資料で判断ができるのか?
判断材料としては、「関与した主要な裁判」となるのだろうが、
そのほとんどが「全員一致」で、あっても1件だけ「多数意見」では、判断しようがないではないか!
「裁判官としての心構え」なんていう「作文」で判断させるのか!?
愚弄するにも程があろう。
新聞社・TVの政治記者がこの問題に見識を有していないどころか、
なんの関心も持っていないのはあまりにも無残ではないか…。
ネットの方が「信頼できる」とは…。
○道幸(25期)
三戸先生、わかりやすく、かつとても興味深い資料をありがとうございます。
最高裁判所裁判官の国民審査は日本国憲法下においてながらく三権分立の考え方にのっとって、国民が司法の場に関与出来る唯一の場であったと言えます。しかしながら、裁判官は高度な司法の専門家であるために国民は知らず知らず信用し、国民審査がなあなあになっていたのではないかと思います。立法や司法に関しては関心が集まりますが司法と言うのはある事案から間接的にしか接する機会がなかったことも要因の一つではないかと思います。
しかし、同時に三権分立は(距離を持つ必要性があるのは事実ですが)、できるだけ相互に干渉しないようにしているようにも感じられます。統治行為論の判決文中のあまりにも有名な一節「高度な政治的判断を有する問題に関しては司法の判断に馴染まない」こそがそのことを如実に表しているように思います。
このような体質からやはり改善していく必要があるのかな、などと思います。
○日々野(15期)12/23pm8:00…時期に遅れてしまい、すみません。今更ですが書きたいと思います。
私はこれまで(今回も)全員×を付けています。
国民審査は、憲法に規定された、国民から司法に対する重要なチェック機能です。
にもかかわらず、過去一度も、国民審査によって罷免された者はいません。
これは、チェックできていないに等しく、異常な状態であると思うからです。
「罷免されることがありうる。」「審査されているんだ。」そういう意識(緊張感)を、
裁判官が持つ必要がある。そのための国民審査だと思っています。
http://mainichi.jp/select/news/20121217k0000e040340000c.html
◆「最高裁国民審査:10人全員が信任」(毎日新聞 2012年12月17日)
⇒罷免率は7.91〜8.74%
しかし、その一方で、
マスコミが、国民審査に目をつけるようになって、
各裁判官の過去の判決・意見が大きく取り沙汰されるようになり、
「国民審査によって罷免」が現実に起きるようになったとき。
裁判官が、罷免を恐れて、
・国民が分かりやすく
・国民が受け入れやすい
そのような判決、意見ばかりを述べるようになってしまうのも危険だと思います。
どのように審査・判断していくのか。これが、重要なことだと思います。
【saikousai】