■ 確認の特例 rsa |
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法改正前から読下すのに大変難解だったのだが、今回の改正を機に参考書等の表に頼るのではなくて 自分で読切ってしまおうと思った。
最終的には、施行令第10条 に書かれていることが【特例の対象】になるわけだが、【○○条】の羅列で要を得ない。
先に役にも立たない、基準法~施行令~規則~告示 の目次を作ったので、それを利用して【条文題名】付でまとめてみた。 本来ならば【表】の方が見やすいのだろうけれど、色々変更して自分なりに使うには【TXT】の方が便利かも知れない。
このままコピペできます。 使い道が在ればご自由にどうぞ
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13912007年09月29日 (土) 11時42分 |
■ 【確認申請特例】前提条件 rsa |
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【確認申請特例】前提条件
法第6条の3第1項
第一号、第二号(型式認定関係) 省略
第三号
第六条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの→所謂四号建築物
即ち、下記(法6条第1項第一号~第三号)【以外のもの】
(1)【別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の
合計が百平方メートルを超えるもの 】
(2)【木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メ
ートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 】
(3)【木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるも
の 】
※ 参考
【確認の特例・法6条の3 により 法6条の読替】
【建築物の建築等に関する申請及び確認】 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しよう
とする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものと
なる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前
に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下
「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並び
にこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するもの
であることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受け
なければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更
を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しよ
うとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のもの
となる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとす
る場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
【建築物の建築に関する確認の特例】 第六条の三 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様
替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中
「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法
令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。 一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合す
る建築材料を用いる建築物 二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物 三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの 2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の
規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情
を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
【第6条読替】
(第六条)’
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする
場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場
合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又
は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その
計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準
法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基
づく命令及び条例の規定で【政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定め
る規定を除く。以下この条及び次条において同じ】)に適合するものであることについて、確
認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該
確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一
号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合において
は、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含
む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四
号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
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13922007年09月29日 (土) 11時43分 |
■ 【確認審査対象外-1】 rsa |
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【確認審査対象外-1】
施行令第10条第三号
【防火地域及び準防火地域以外の地域内】
の1戸建住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以 上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く)
【第三号イ】(基準法)
イ 法第二十条 (第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条 から法第二十五条 まで、法
第二十七条 、法第二十八条 、法第二十九条 、法第三十一条第一項 、法第三十二条 、法
第三十三条 、法第三十五条 から法第三十五条の三 まで及び法第三十七条 の規定
第20条 構造耐力【第四号イに係る部分に限る】
第21条 大規模建築物の主要構造部
第22条 屋根
第23条 外壁
第24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等
第24条の2 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
第25条 大規模の木造建築物等の外壁等
第27条 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第28条 居室の採光及び換気
第29条 地階における住宅等の居室
第31条 便所【第1項のみ】
第32条 電機設備
第33条 避雷設備
第35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
第35条の2 特殊建築物等の内装
第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
第37条 建築材料の品質
【第三号ロ】(施行令)
ロ 次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十
条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に
係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百
四十四条の三の規定
第2章 一般構造
第1節 採光に必要な開口部(第19条・第20条)
第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第20条 有効面積の算定方法
第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備(第20条の2・第20条の9)
第20条の2 換気設備の技術的基準
第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等
【除く】 第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第20条の4─第20
条の9)
第20条の4 著しく衛生上有害な物質
第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
第20条の6 居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準
第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
第20条の9 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第21条・第22条)
第21条 居室の天井の高さ
第22条 居室の床の高さ及び防湿方法
第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第22条の2)
第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準
第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造(第22条の3)
第22条の3 遮音性能に関する技術的基準
第3節 階段 (第23条─第27条)
第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法
第24条 踊場の位置及び踏幅
第25条 階段等の手すり等
第26条 階段に代わる傾斜路
第27条 特殊の用途に専用する階段
第4節 便所 (第28条─第35条)
第28条 便所の採光及び換気
第29条 くみ取便所の構造
第30条 特殊建築物及び特定区域の便所の構造
第31条 改良便槽
【除く】 第32条 法第31条第2項 等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準
第33条 漏水検査
第34条 便所と井戸との距離
【除く】 第35条 合併処理浄化槽の構造
第3章 構造強度
【除く】 第8節 構造計算
【限る】 第80条の2 構造方法に関する補則 においては ↓ 国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部 分 に限る ↓ 告平19年 1119号 建築基準法施行令第10号第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣 の指定する基準を定める件省
第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第107条─第116条)
第107条 耐火性能に関する技術的基準
第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準
第108条 防火性能に関する技術的基準
第108条の2 不燃性能及びその技術的基準
第108条の3 耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準
第109条 防火戸その他の防火設備
第109条の2 遮炎性能に関する技術的基準
第109条の2 主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角
第109条の3 主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の
技術的基準
第109条の4 法第21条第1項 の政令で定める部分
第109条の5 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技
術的基準
第109条の6 準防火性能に関する技術的基準
第110条 削除
第111条 窓その他の開口部を有しない居室等
第112条 防火区画
第113条 木造等の建築物の防火壁
第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁
第115条 建築物に設ける煙突
第115条の2 防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等
第115条の2の2 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の3 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物
第116条 危険物の数量
第5章 避難施設等
第1節 総則(第116条の2)
第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等
第2節 廊下、避難階段及び出入口(第117条─第126条)
第117条 適用の範囲
第118条 客席からの出口の戸
第119条 廊下の幅
第120条 直通階段の設置
第121条 二以上の直通階段を設ける場合
第121条の2 二以上の直通階段を設ける場合
第122条 避難階段の設置
第123条 避難階段及び特別避難階段の構造
第123条の2 共同住宅の住戸の床面積の算定等
第124条 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
第125条 屋外への出口
第125条の2 屋外への出口
第126条 屋上広場等
第3節 排煙設備(第126条の2・第126条の3)
第126条の2 設置
第126条の3 構造
第4節 非常用の照明装置(第126条の4・第126条の5)
第126条の4 設置
第126条の5 構造
第5節 非常用の侵入口(第126条の6・第126条の7)
第126条の6 設置
第126条の7 構造
第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第127条─第128条の3)
第127条 適用の範囲
第128条 敷地内の通路
第128条の2 大規模な木造等の建築物の敷地内における通路
第128条の3 地下街
第5章の2 特殊建築物等の内装(第128条の3の2─第129条)
第128条の3の2 制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室
第128条の4 制限を受けない特殊建築物等
第129条 特殊建築物等の内装
第5章の4 建築設備等
第1節 建築設備の構造強度(第129条の2の4)
第129条の2の4
第1節の2 給水、排水その他の配管設備(第129条の2の5─第129条の2の7)
第129条の2の5 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
第129条の2の6 換気設備
第129条の2の7 冷却塔設備
【除く】 第2節 昇降機(第129条の3─第129条の13の3)
第129条の3 適用の範囲
第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分
第129条の5 エレベーターの荷重
第129条の6 エレベーターのかごの構造
第129条の7 エレベーターの昇降路の構造
第129条の8 エレベーターの駆動装置及び制御器
第129条の9 エレベーターの機械室
第129条の10 エレベーターの安全装置
第129条の11 適用の除外
第129条の12 エスカレーターの構造
第129条の13 小荷物専用昇降機の構造
第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物
第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造
第3節 避雷設備(第129条の14・第129条の15)
第129条の14 設置
第129条の15 構造
第144条の3 安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分
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13932007年09月29日 (土) 11時44分 |
■ 【確認審査対象外-2】 rsa |
■ 返信 |
【確認審査対象外-2】
施行令第10条第四号
法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち前号の(三号)一戸建ての住宅以外の建築物
即ち
【防火地域又は準防火地域内における建築物】
【防火地域及び準防火地域以外の区域内にあり、かつ、一戸建住宅でない建築物】
【防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建住宅であり、かつ、住宅の用途以外の用 途に供する部分の床面積合計が、延面積の1/2以上であるもの、または50㎡を越えるもの】
【第四号イ】(基準法)
イ 法第二十条 (第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条 、法第二十八条第一項 及び 第二項 、法第二十九条 、法第三十条 、法第三十一条第一項 、法第三十二条 、法第三十 三条 並びに法第三十七条 の規定
第20条 構造耐力【第四号イに係る部分に限る】
第21条 大規模建築物の主要構造部
第28条 居室の採光及び換気【第1項及び第2項のみ】
即ち【第1項住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建 築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の 病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、 その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築 物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以 上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居 室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業 室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
第2項居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な 部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければ ならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場 合においては、この限りでない。】
第29条 地階における住宅等の居室
第30条 長屋又は共同住宅の界壁
第31条 便所【第1項のみ】
即ち【第1項下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号 に規定す る処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第 三号 に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所とし てはならない。】
第35条の2 特殊建築物等の内装
第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
第37条 建築材料の品質
【第四号ロ】(施行令)
ロ 次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節 を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその 指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一 項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
第2章 一般構造
第1節 採光に必要な開口部(第19条・第20条)
第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第20条 有効面積の算定方法
第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備(第20条の2・第20条の9)
第20条の2 換気設備の技術的基準
【除く】 第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等
【除く】 第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第20条の4─第20
条の9)
第20条の4 著しく衛生上有害な物質
第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
第20条の6 居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準
第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
第20条の9 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第21条・第22条)
第21条 居室の天井の高さ
第22条 居室の床の高さ及び防湿方法
第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第22条の2)
第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準
第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造(第22条の3)
第22条の3 遮音性能に関する技術的基準
第3節 階段 (第23条─第27条)
第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法
第24条 踊場の位置及び踏幅
第25条 階段等の手すり等
第26条 階段に代わる傾斜路
第27条 特殊の用途に専用する階段
第4節 便所 (第28条─第35条)
第28条 便所の採光及び換気
第29条 くみ取便所の構造
第30条 特殊建築物及び特定区域の便所の構造
第31条 改良便槽
【除く】 第32条 法第31条第2項 等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準
第33条 漏水検査
第34条 便所と井戸との距離
【除く】 第35条 合併処理浄化槽の構造
第3章 構造強度
【除く】 第8節 構造計算
【限る】 第80条の2 構造方法に関する補則 においては ↓ 国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部 分 に限る ↓ 告平19年 1119号 建築基準法施行令第10号第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣 の指定する基準を定める件省
第119条 廊下の幅
第5章の4 建築設備等
第1節 建築設備の構造強度(第129条の2の4)
第129条の2の4
第1節の2 給水、排水その他の配管設備(第129条の2の5─第129条の2の7)
第129条の2の5 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造【第1項第六号及び 第七号を除く】
即ち【第1項第六号 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室 を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを 超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の 風道及びダストシュート、メールシュート、リネン シュートその他これらに類するもの(屋外に面する 部分その他防火上支障がないものとして国土交通大 臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること
第七号 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項 の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火 壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切 壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この 号において「防火区画等」という。)を貫通する場 合においては、これらの管の構造は、次のイからハ までのいずれかに適合するものとすること。ただし 第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適 合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備 で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、 パイプダクトその他これらに類するものの中にある 部分については、この限りでない。】
第129条の2の6 換気設備
第129条の2の7 冷却塔設備
【除く】 第2節 昇降機(第129条の3─第129条の13の3)
第129条の3 適用の範囲
第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分
第129条の5 エレベーターの荷重
第129条の6 エレベーターのかごの構造
第129条の7 エレベーターの昇降路の構造
第129条の8 エレベーターの駆動装置及び制御器
第129条の9 エレベーターの機械室
第129条の10 エレベーターの安全装置
第129条の11 適用の除外
第129条の12 エスカレーターの構造
第129条の13 小荷物専用昇降機の構造
第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物
第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造
第3節 避雷設備(第129条の14・第129条の15)
第129条の14 設置
第129条の15 構造
第144条の3 安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分
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13942007年09月29日 (土) 11時45分 |