No.1953 権利の乱用 投稿者:tomo 投稿日:2024年07月04日 (木) 17時47分 [ 返信] |
「権利の乱用」、ここ一年以内で知った法律の言葉でした。昨日の最高裁、優生保護法関連の賠償請求が期限切れであることをどう判断するか注目されていましたが、「権利の乱用」ということでお国の負けとなりました。
黒部渓谷の宇奈月には、「権利の乱用」による被害除けのお守りを授けているお宮さんがあるそうです。なんでも私有地内にあった住民の生活用通路が、ある時から使えなくなり訴訟に発展。裁判の結果は、私有地所有者の行為は「権利の乱用」であるとして、住民の通路使用が認められました。これが「権利の乱用」という言葉の始まりとか。住民たちは小さな社を建てて今日まで続いてきているそうです。
|
|