| ■
教育基本法改正案 関連 |
■
総支配人
(137)投稿日:2006年04月29日 (土) 01時49分
|
 |
教育基本法改正案 首相の会期判断焦点 与党、連休明け審議入り方針 2006/04/28 23:05 政府は二十八日、「愛国心」を盛り込んだ教育基本法改正案を国会に提出した。与党は五月の大型連休明けに衆院に特別委員会を設置して審議入りする方針で、今国会での成立を目指す。ただ、重要法案なだけに六月十八日までの会期内成立は困難な情勢で、会期延長を否定している小泉純一郎首相の判断が大きな焦点となっている。
与党は二十八日の衆院議院運営委員会理事会で、五月九日の本会議で改正案の趣旨説明と質疑、特別委設置の議決を行うよう求めたが、野党が「拙速だ」と拒否し、物別れに終わった。理事会は同八日に再度協議する。
改正案をめぐっては、支持母体の創価学会に「愛国心」明記に対する抵抗感が残る公明党が、来年の統一地方選や参院選への影響を懸念し、今国会成立を求めている。しかし、一九四七年の基本法制定以来初の改正となるだけに、与党内にも慎重審議を求める声があり、「会期内成立は困難」(自民党国対幹部)との見方が支配的だ。
自民党の片山虎之助参院幹事長は二十八日、福島市での講演で「なかなか成立しないようなら会期延長も視野に入れるべきではないか」と強調した。
ただ首相は同日、会期延長について記者団に「考えていない。改正案は会期内に成立させる」と重ねて否定。同党参院幹部は連休明けにも首相と会談し、会期延長否定の真意をただす意向だ。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060429&j=0023&k=200604283771
教育基本法 改正案を閣議決定 政府は二十八日午前の閣議で、教育基本法改正案を決定した。与党は五月九日にも衆院特別委員会を設置し、改正案の審議入りを目指す。ただ、六月十八日までの会期を延長しなければ、今国会での成立は困難な情勢だ。
改正案は、前文と十八条で構成され、先に自民、公明両党で合意した与党案に沿った内容。法制定の目的を明記した前文には、現行法が個人の権利尊重に偏っているとの指摘を受け、「公共の精神の尊重」や「伝統の継承」などを新たに盛り込み、公共性を重視する姿勢を打ち出した。「日本国憲法の精神にのっとり」との表現はそのまま残した。
「教育の目標」の条文には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」との表現で「愛国心」の理念を盛り込んだ。
「義務教育」の条文からは、義務教育九年と定めた現行法の規定を削除し、将来の制度改正に道筋を付けた。
制定から約六十年たった社会状況の変化を踏まえ、「生涯学習の理念」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校、家庭および地域住民等の相互の連携協力」などの条文を追加した。
◆教育基本法改正案の骨子
一、公共の精神を尊び、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進。憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、振興を図るため、この法律を制定する
一、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う
一、教育は、不当な支配に服することなく、この法律や他の法律の定めにより行われるべきもの
一、政府は、教育振興の施策を総合的に推進するため基本計画を定め、国会に報告するとともに、公表する
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060428/eve_____sei_____000.shtml
教育基本法改正で反対集会 東大・小森教授ら呼びかけ 衆院議員会館前で
28日夜、衆院議員会館前の集会で演説する小森陽一東大教授。(撮影:徳永裕介) 【ライブドア・ニュース 04月28日】− 教育基本法の改正に反対する集会が28日夜、東京都千代田区の衆議院第2議員会館前で開かれた。
教育基本法改正案は同日、政府が閣議決定し、国会に提出。改正案は「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」と記し、愛国心を盛り込 んだ。
呼びかけ人の東京大学の小森陽一教授は「教育基本法の改悪などだれも求めていな い。今の教育を変えていくためには、教育基本法の条項を一つ一つ実現していくこと だ」と強調。さらに主張を五七五調にし、「愛国心 欲しがってのは何者か お国のために 人殺すやつ」「何もかも 態度で示せと脅かす場 そんな学校 まっぴらごめん」などと訴えた。【了】
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1896981/detail
教育基本法改正案全文 教育基本法改正案の全文は次の通り(表記は原文のまま)。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
第1章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
第2章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
(学校教育)
第6条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(大学)
第7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(教員)
第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
(社会教育)
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
(政治教育)
第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第3章 教育行政
(教育行政)
第16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
第4章 法令の制定
第18条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006042801000354_Detail.html
|
| |
|
| |
□各界懇/総支配人
(138)投稿日 : 2006年05月22日 (月) 01時45分
|
| |
 |
教育基本法関係の団体で懇談会が最近、 行われているようです!!! 内容は、送られて来るものの読んでない(笑)
うちは、学校方針が基本法賛成のようなので賛成という事に・・・ 西原氏(早稲田)小森氏(東京)あたりが積極的に反対なのかな? 参考までに・・・
|