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長井さんは下記の判例を参考にして
反訴した方がよろしいかと思われます
青春を返せ訴訟
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%98%A5%E3%82%92%E8%BF%94%E3%81%9B%E8%A3%81%E5%88%A4
岡山地裁「青春を返せ裁判」の判決要旨
1998.6.5登録
http://www.asahi-net.or.jp/~AM6K-KZHR/news55-1.htm
この場合は創価のマインドコントロールによる手法の
一致点を見つけて、この部分を主張すれば宜しいかと思われます
また創価学会は2014年になって
「大御本尊を受持しない」と言い切った以上
判決不能だった「曼陀羅訴訟」に関する再審請求を
詐・欺・罪 の刑事告訴も兼ねて、やっても良いのではないかと
何せ、原田さんは「審理権の限界」を覆すような事まで
2014年にやっちゃったからね
審理権の限界
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A9%E5%88%A4%E6%A8%A9%E3%81%AE%E9%99%90%E7%95%8C#:~:text=%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82-,%E6%9D%BF%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6,%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82