宿坊の掲示板
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[180]

題名:富士宮の幹部は誰?

名前:山くじら

MAIL 投稿日: 2022/08/11(木) 18:54 pl62179.ag2001.nttpc.ne.jp (157.65.37.227)

池田氏は知っているだろうか? このような暴行体質 独裁、独善が 法人資格剥奪ですか?

ヤクザマフィア暴行体質創価教 

似非宗教



創価学会組織の1つである、富士宮特区で起きた、男性幹部が女子部会員に暴力をふるった事件は、富士宮特区と、それを管轄する富士正義県だけではなく、ついに、静岡県全体の創価学会組織を巻き込んでいきました。

女子部が、男性幹部から暴力をふるわれた事件を目撃したり、事件を起こした男性幹部が、一切反省していない様子を見て、それはおかしいと抗議した創価学会員は、

・創価学会の役職がある場合は、役職の解任

・創価学会の会館出入り禁止

・創価学会員との会話や接触の禁止

・創価学会の各種会合への参加禁止

・事件目撃者や、幹部に事件を抗議した会員の紹介による、創価学会新規入会希望者の受付拒否

・事件目撃者や、幹部に事件を抗議した会員の紹介による、聖教新聞の新規購読の受付拒否

など、あらゆる方法で、創価学会組織から関わりを拒絶されるようになりました。

それは、目撃者や、事件について抗議した会員本人だけではなく、その家族や、会員に味方しようとする人たちにも、同じ対応をされるようになりました。

また、目撃した会員や、抗議した会員たちは、学会組織からの関わりを拒絶されるだけではなく、所属している組織内で様々なデマを流されました。

被害者になった女子部会員のために、事件現場で救急車を呼んだ壮年部会員も、創価学会組織から関わりを拒絶された後、幹部たちは事情を知らない会員に、

「壮年部会員は、日顕宗(にっけんしゅう)に行ってしまった。だからもう、創価学会組織には来ない。」

と、言ったことさえありました。

創価学会の組織から締め出されても、締め出された会員たちは、池田先生や、仏法を求め、広宣流布をしようという気持ちに、一切変わりありませんでした。

むしろ、このように大変なことが起きたからこそ、お題目をもっと上げて、広宣流布を進めていこうと、仏法対話や、聖教新聞の購読推進などに取り組んでいきました。

しかし、静岡県の創価学会組織は、目撃した会員たちを締めだしただけでは飽き足らず、ついに除名手続きに踏み切りました。


除名処分 審査会 ナチスの 特別裁判所ですか?

賢いのう創価ヤクザですね~




♦静岡県の創価学会組織は、男性幹部が女子部会員に暴力をふるった事件を目撃した創価学会員や、謝罪しない男性幹部に抗議した創価学会員を、除名する手続きを開始しました。

創価学会では、創価学会員を除名する場合、2つの段階があります。

最初の段階は、各県の「県審査会」です。

これは、創価学会の会則で定められている機関で、
会則には以下のような記載があります。


(※会則は改定がありますので、確認する際は最新の会則をご確認ください。)


(県審査会)
第81条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。

2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。

3. 県審査員の任期は、3年とする。


県審査会は、創価学会が、創価学会に在籍させることに問題があると判断した会員について、審査会を設けて、審査員と、対象になった会員が話をし、指導または指導に従わない場合は除名、といった処分を下します。

県審査会の対象として呼ばれた会員が、県審査会が下した判断に不服だと思った場合、異議を申し立てる次の場が、「監正審査会」(かんせいしんさかい)です。

監正審査会も、創価学会の会則で、以下のとおり定められています。


第11章 監正審査会

(地位)
第69条 この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立ての審査機関として、監正審査会を置く。

(構成)
第70条 監正審査会は、監正審査員5名をもって構成する。

(監正審査員)
第71条 監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2. 監正審査員の任期は、4年とする。
3. 監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。

(監正審査員長)
第72条 監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。

第14章 賞罰

(懲戒)
第78条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。


日本の裁判制度では、最大で3回の裁判で判決が確定しますが、創価学会の機関では、最大2回で、対象会員への処分が確定します。

ただし、裁判制度と違い、県審査会も、監正審査会も、処分対象者と同じ創価学会員のため、中立性は担保されておらず、創価学会組織や、審査会の審査員、その他の創価学会幹部等に不都合な決定が行われることは、まずありません。

また、処分対象に指定された会員には、自身を弁護する人物の同席が許可されることはないため、処分対象者は1人で、複数の審査員が待機する場所へ出向き、話をすることになります。♦


男性幹部が、女子部会員に暴力をふるった事件を目撃したり、それに抗議したりした創価学会員たちは、その家族も含め、除名や活動停止等の処分を受けました。

処分を受けた創価学会員たちは、不当な処分内容や、暴力事件に関与したり、隠蔽しようとしてきた創価学会幹部の言動について、何度も静岡の担当県長や、担当方面長に伝えました。

訴えに対し、担当県長や、担当方面長から、返事が届くことはありませんでした。

担当県長たちからは返答がなく、処分を受けた会員たちは、当時の創価学会第5代会長、全国婦人部長、全国男子部長のそれぞれにも、同様の報告をしました。

また、創価学会本部には、「連絡局」という警察対応を含むトラブル事例を処理する機関があり、暴力事件の証人である創価学会員が、その担当者と直接話をしたこともありました。

しかし、創価学会本部は、

・暴力事件の被害者になった女子部会員への、活動停止処分

・暴力事件の目撃者ならびに、その家族に対する活動停止処分や除名処分

・暴力事件を起こした男性幹部ならびに、暴力事件を隠蔽しようとした幹部への処分

等、一切の対応を行わず、沈黙しました。

創価学会本部のその姿勢は、2022年現在も変わらずにいます。








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