[1516] 題名:そうそう!2014年の改定から気になっていた事があるんだよ
名前:[六本木経由]【三ノ橋廻り】新宿駅西口
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投稿日:
2022/12/03(土) 10:35
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「板まんだらの判決」は、どうするつもりなのでしょうか
松本さん、この件の再審請求をしたら勝つかもよ
何せ、宮田は「弘安の御本尊がパチもの」と主張するわ
被告の立場だた創価学会自体が2014年に裁判の焦点になった
「例の御本尊」を受持しない・・と言いきって
創価学会が今まで主張してきた事を反故にしてしまいましたからね
【参考引用】板まんだら事件 wiki『審理権の限界』より
最高裁判所第三小法廷判決:1981(昭56年)4月7日民集35巻3号443頁.
Y会(創価学会)の元会員Xらが、Y会に対してした寄付は錯誤で
無効であるから返還せよと請求した事件である。
主張された錯誤の内容は、Y会が本尊だとする「板まんだら」は偽物であるというものだった。
最高裁判所は、法律上の争訟であるとした「原審判決」を破棄し、訴えを却下した、一審判決を支持した。
具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっているものの、不可欠の前提問題として
「信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断」が必要とされるために、
「実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なもの」であるから、法律上の争訟ではないとしたのである。
なお、法律上の争訟ではあるから却下すべきではなく
証明責任に基づいて錯誤が証明されていないことを理由に
請求を棄却すべきだとの、寺田治郎裁判官による反対意見が付された。
この判決は、本来法律上の争訟である
不当利得返還請求を法律上の争訟ではないとした点で
種徳寺事件・本門寺事件と異なっている。
そして「その実質において」といった論法が用いられていることもあり
民事訴訟法学者の中では疑問を持つ者も少なくない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A9%E5%88%A4%E6%A8%A9%E3%81%AE%E9%99%90%E7%95%8C