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こういう動画も → https://youtube.com/shorts/O6GIpYLZ-HI?si=AWmbzZ-uZRA8DZXb受け手からみたら、真実相当性や真実性があっても誹謗中傷や選挙妨害及び名誉毀損になるので刑法230条によって刑務所行の可能性も本当、言いたいことも言えなくなる事なのに(本音が言えなくなるのに)法律の内容を精査できず、それに賛成しちゃったのが、太郎君