[171] 題名:フェイク 第1792号
名前:宿坊
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投稿日:
2025/09/22(月) 16:35
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(発行=25.09.17)
「日蓮正宗は謗法同座の邪宗」
学会指導に学ぶ 宗門は日興遺誡置文に違背 ㊦
坊主は偽名で遊蕩三昧、性犯罪も
日蓮正宗が日興上人の遺誡置文に違背して謗法を犯し、不祥事を重ねている。
その宗門の醜態の一端を前号に続いて明らかにする。
第十六条「下劣の者為りと雖も我より智勝れたる者をば仰いで師匠とす可き事」
先生は「雪山童子は卑しき鬼神を師として法を学んだ。ここに仏法の『求法』
の心がある。これも権威と差別に支配された宗門には全くない」と指弾した。
第十七条「時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用(もち)う可
からざる事」
先生は「この条目が二十六箇条の中に入れられていること自体、日興上人は『
法主は無謬』などと思っておられなかったという明らかな証拠である。それど
ころか日興上人は、従ってはならない法主が出現することを危惧されていたと
拝される。ゆえに私どもが『己義』の日顕に従わず、厳しく、その謗法を呵責
していることこそ日興上人の御遺誡を厳守している実践なのである」と指導し
た。
第十八条「衆議為りと雖(いえど)も仏法に相違有らば貫首之を摧く可き事」
先生は「これは第十七条と対(つい)になっている。いずれも〝仏法に相違すれ
ば〟とある。すなわち、正邪の判定は権威(貫首)によるのでもなく、多数(衆
議)に従うのでもない。どこまでも仏法の『正義』にかなうか、否かによるの
であると――。そのための『基準』は大聖人の『御金言』であることは言うま
でもない。御書根本の正しい多数意見をも『貫首』の権威で砕こうとしている
日顕は、この御遺誡に完全に違背している」と強調した。
第十九条「衣の墨・黒くすべからざる事」
先生は「この条目の心は、大聖人門下にふさわしい、清浄な振る舞い、信心で
あるよう、身を正していくということであろう。ところが、日顕宗の悪侶たち
は、法衣を脱いでは悪事を働き、『偽名』まで使って遊ぶ者さえいる始末であ
る」と指摘した。
特に、遊蕩坊主の筆頭は日顕だが、偽名坊主で有名なのは平成二十四年十二月
に死んだ本行寺(墨田区向島)の前住職・高野日海であった。日海は「私は赤提
灯の安い店では飲まない」と
言い、浅草、赤坂、六本木、銀座などを飲み歩いた。
「吉田」の偽名で「カツラをかぶってサングラスをして行けば分かりゃしない」
と語っていたが、夜の歓楽街を徘徊する日海を目撃した人は多かった。
また、水島公正(日叡、現総監)は所沢市の能安寺住職の頃、偽名で老神温泉の
S莊へ不倫旅行に行った事実を改革僧との対論の際、認めていた。
悪質な性犯罪が目立つのが特徴で、平成十年五月、大石寺の坊主の後藤某が女
子中学生二人をホテルに連れ込み、淫らな行為をして静岡県警に逮捕された。
最近では今年六月、むつ市美里町の日蓮正宗・法浄寺住職の水野良章(四六歳
)が青森県警の警部補・佐々木淳(五三歳)と共謀し、当時高校生との不同意
性交の罪で逮捕、起訴された。
水野は擯斥処分、警部補の佐々木は懲戒免職となったが、寺の住職と警察幹部
が共謀しての悪質な性犯罪は世間を驚愕させた。
第二十条「直綴(じきとつ)を着す可からざる事」
直綴とは他宗派の僧が着用している法衣のことで、先生は「〝贅沢な服はいけ
ない、質素であれ〟との誡めである。したがって、形の上では直綴を着ていな
くても、日顕のような〝贅沢な衣〟を着ることは、この御遺誡に真っ向から違
背している」と糾弾した。因みに日顕の衣は特注で数百万円と言われている。
第二十一条「謗法と同座す可からず与同罪を恐る可き事」
五十七世日正が日蓮宗各派の管長らと同座、記念撮影した上、身延派管長の導
師で読経・唱題した。
前列右から2番目が日正、その左が日蓮宗の磯野日筵
………………………………
その後も六十世日開(日顕の父親)が身延に大聖人の廟所(墓所)があると認めた
念書を政府に提出した。
先生は、これら大謗法の事実を挙げて「日興上人の『身延離山』の崇高な御精
神を踏みにじり、身延と『謗法同座』したのである」と厳しく指弾した。
第二十二条「謗法の供養を請(う)く可からざる事」
先生は「この御遺誡に照らせば、学会を〝謗法よばわり〟しながら平気で学会
の供養を受け、学会寄進の寺に住むことは、明らかに矛盾である。要するに〝
遺誡よりもお金〟が本音なのである」と強調した。
第二十三条「刀杖等に於ては仏法守護の為に之を許す。但し出仕の時節は帯す
可からざるか、若(も)し其れ大衆等に於ては之を許す可きかの事」
先生は「『仏法を守る』ためには命を惜しんではならない」と力説。「その意
味で、社会の荒波に身をさらし、広布開拓の最前線で大難を受けながら、仏法
を守り抜いてきた学会こそ、この御遺誡の心の実践者なのである。
反対に、宗門は学会の『仏法守護』『外護』の実践に甘えに甘えて腐敗した。
『仏法守護』の心など、かけらもない。あるのは『保身』だけである」と語っ
た。
第二十四条「若輩為りと雖も高位の檀那自(よ)り末座に居る可からざる事」
先生は「『地位の人』ではなく『信心の人』を尊敬せねばならないとの御精神
であろう。ところが日顕宗は最低の〝金の亡者〟に成り下がっただけでなく、
学会が僧侶を敬い、尊敬してきたのをいいことに信徒を差別し、見下した」と
遺誡と正反対の姿だと語った。
第二十五条「先師の如く予が化儀も聖僧為る可し、但し時の貫首或いは習学の
仁に於ては設(たと)い一旦の媱犯((ようはん)有りと雖も衆徒に差置く可き事」
この条目について先生は「一旦の媱犯(どころか、妻帯したうえに破廉恥な行動
で宗風を汚し、猊座を穢(けが)し続ける法主――日興上人が明確に、そういう
人間は『退座』せよ、『降格』せしめよと命ぜられているのである。それに逆
らう者は、日興上人への反逆である」と述べた。
第二十六条「巧於難問答の行者に於ては先師の如く賞翫(しょうがん)す可き事」
先生は「広宣流布といっても実際に『法を弘める人』がいなければ永遠に夢物
語である。ゆえに日興上人は御遺誡の最後に〝弘法の人を大切にせよ〟と重ね
て誡められたと拝される。
ところが日顕宗は『折伏の実践者』の尊い仏使(ぶっし)の団体たる学会を見下
し、利用し、切り捨てた」 「以上、遺誡の一つ一つを拝していくと現宗門が
二十六箇条の『ことごとく』に違背し、その御心を踏みにじっていることは明
白である。日興上人は『このうち一箇条でも犯す者は日興門下ではない』と。
これが師弟の厳しさである。『一箇条』どころか『全条目』に違背した宗門は
正法の命脈を虐殺している『反日蓮大聖人』『反日興上人』の邪教である」と
強調した。
以上の通り、日興遺誡置文に違背する日蓮正宗が邪宗なのは明々白々である。