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宿坊2の掲示板


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題名:師匠と我らとの関係 29(駿河方面の門下に宛てられた御抄)前 

名前:サム

MAIL 投稿日: 2025/02/02(日) 12:16 119-229-83-134f1.osk3.eonet.ne.jp (119.229.83.134)

師匠と我らとの関係 29(駿河方面の門下に宛てられた御抄)前


「駿河方面の門下に宛てられた御抄」における弟子との関係 前編
(駿河方面の各寺院で奔走する出家門下達)

「駿河」とは、現在の静岡県東部(伊豆方面を除く)を指し、富士裾野の要衡の地を占めています。この方面での御文を、前・中・後の3編に分けてご紹介します。


「駿河国蒲原庄四十九院の供僧・釈日興等、謹んで申す。寺務・二位律師厳誉のために、日興ならびに日持・承賢・賢秀等の学ぶところの法華宗をもって外道・大邪教と称し、往古よりの住坊ならびに田畠を奪い取り、寺内を追い出ださしむる謂れ無き子細のこと。右、釈迦一代の教えの中には天台をもって宗匠となす。如来五十年の間には法華をもって真実となす。これ則ち諸仏の本懐なり。そもそも、また多宝の証誠なり。上一人より下万民に至るまで、帰敬年旧り、渇仰日に新たなり。しかるに、厳誉律師の状に云わく「四十九院の内に日蓮が弟子等居住せしむるの由、その聞こえ有り。彼の党類、仏法を学びながら外道の教えに同じ、正見を改めて邪義に住せしむるの旨、もっての外の次第なり。大衆等評定せしむるに、寺内に住せしむべからざるの由候ところなり」云々。ここに因って、日興等たちまちに年来の住坊を追い出だされ、すでに御祈禱便宜の学道を失う。法華の正義をもって外道の邪教と称することは、いずれの経、いずれの論文ぞや。諸経多しといえども、いまだ両眼に触れず。法華の中に諸経を破るの文これ有りといえども、諸経の裏に法華を破るの文全くこれ無し。詮ずるところ、已今当の三説をもって教法の方便を破摧することは、さらに日蓮聖人の莠言にあらず、皆これ釈尊出世の金口なり。」(四十九院申状 新877-8頁・全848頁)弘安元年3月 57歳御作
現代語訳:駿河の国蒲原の庄にある四十九院の供奉僧らが謹んで申し上げます。寺務である二位律師厳誉が、日興並びに日持・承賢・賢秀らが学んでいる法華宗を外道大邪教と名付け、長年住んでいる住坊並びに田畑を奪い取り、寺内を追い出したのは正当な理由の無い事であり、この詳細を申し上げます。右は釈尊一代聖教の中では天台大師を師と仰いでいます。釈迦如来五十年の説法では法華経をもって真実とします。これは、即ち諸仏の本意であり、また多宝の証明しているところです。上一人より下万民に至るまで昔から帰依され、今も日に日に渇仰されています。ところが、厳誉の書状には「四十九院の中に、日蓮が弟子らが居住しているとの風聞がある。彼らの仲間は仏法を学ぶと言いながら、外道の教えに与し、正見を改めて邪義の教えを容認している。これはとんでもない事である。寺内の僧侶達が評議した結果。寺内に居住させられないとの結果になった」とあります。これによって、日興等はたちまちに長年居住してきた住坊を追放され、既に祈祷の機会や仏法修学の道を失ってしまいました。法華教の正義をもって外道の邪教と称するのはいずれの経、いずれの論文によるのでしょうか。諸経は多く存在するけれども、法華経を外道邪教としている文は見たことがありません。法華経の中で諸経を破折した文はありますが、諸経の中で法華経を破折した文は全くありません。結局、已今当の三説をもって法華経以外の諸経を方便として破折するのは日蓮大聖人が勝手に言っている事ではなく、これらは全て釈尊がこの世に出現されて述べられた金言なのです。
※駿河国蒲原荘(静岡県静岡市蒲原町)の四十九院の供僧であった日持・承賢等が、寺内を追い出された事に対して、大聖人の草案で鎌倉幕府に訴え出た訴状です。当時、大聖人に帰依した日興上人等は、四十九院を拠点として富士方面への弘教を展開していたが、これを憎んだ寺務の二位律師厳誉は、法華宗を外道邪教として住坊や田畠を奪い寺内を追い出しました。これに対して、日興上人達4人は厳誉の横暴非道を責め日蓮仏法の正義を明確にする公場対決を求めて、本抄を幕府に提出したのです。


「駿河国富士下方滝泉寺の大衆、越後房日弁・下野房日秀等、謹んで弁言す。当寺院主代・平左近入道行智、条々の自科を塞がんがために遮って不実の濫訴を致すの謂れ無きこと。
 訴状に云わく「日秀・日弁、日蓮房の弟子と号し、法華経より外の余経あるいは真言の行人は、皆もって今世・後世叶うべからざるの由、これを申す」云々〈取意〉。(中略)
訴状に云わく「今月二十一日、数多の人勢を催し、弓箭を帯し院主分の御坊内に打ち入り、下野坊は馬に乗り、熱原の百姓・紀次郎男を相具し、点札を立て、作毛を刈り取り、日秀の住房に取り入れ畢わんぬ」云々〈取意〉。この条、跡形も無き虚誕なり。日秀等は行智に損亡せられ不安堵の上は、誰人か日秀等の点札を叙用せしむべき。はたまた、尩弱なる土民の族、日秀等に雇い越されんや。しかのごとく弓箭を帯し悪行を企つるにおいては、行智といい、近隣の人々といい、いかでか、弓箭を奪い取り、その身を召し取り、子細を申さざるや。矯飾の至り、よろしく賢察に足るべし。日秀・日弁等は当寺代々の住侶として行法の薫修を積み、天長地久の御祈禱を致すのところに、行智は当寺霊地の院主代に補せられながら、寺家の三河房頼円ならびに少輔房日禅・日秀・日弁等に仰せて、「行智、法華経においてはこれを信用せざるなり、速やかに法華経の読誦を停止し、一向に阿弥陀経を読み、念仏を申すべきの由、起請文を書けば、安堵すべし」との旨、下知せしむるのあいだ、頼円は下知に随って起請を書いて安堵せしむといえども、日禅等は起請を書かざるによって所職の住坊を奪い取るの時、日禅は即ち離散せしめ畢わんぬ。日秀・日弁は無頼の身たるによって、所縁を相憑み、なお寺中に寄宿せしむるのあいだ、この四箇年のほど、日秀等の所職の住坊を奪い取り、厳重の御祈禱を打ち止むるの余り、悪行なおもって飽き足らず、法華経の行者の跡を削らんがために謀案を構えて種々の不実を申し付くるの条、あに在世の調達にあらずや。
およそ行智の所行は、法華三昧の供僧・和泉房蓮海をもって法華経を柿紙に作り紺形を彫り、堂舎の修治をなす。日弁、御書き下しを給わり構え置くところの上葺榑、一万二千寸の内八千寸、これを私用せしむ。下方の政所代に勧め、去ぬる四月、御神事の最中に法華経信心の行人・四郎男を刃傷せしめ、去ぬる八月、弥四郎男の頸を切らしむ〈日秀等頭を刎ぬと擬することをこの中に書き入れよ〉。無智・無才の盗人たる兵部房静印をもって過料を取り、器量の仁と称して当寺の供僧に補せしめ、あるいは寺内の百姓等を催し、鶉を取り、狸を狩り、狼落の鹿を殺し、別当の坊においてこれを食らい、あるいは毒物を仏前の池に入れ、そこばくの魚類を殺し、村里に出だしてこれを売る。見聞の人、耳目を驚かさざるはなし。仏法破滅の基、悲しんでも余り有り。
かくのごときの不善・悪行、日々相積もるのあいだ、日秀等、愁歎の余り上聞を驚かさんと欲するによって、行智条々の自科を塞がんがために種々の秘計を廻らし、近隣の輩を相語らい、遮って跡形も無き不実を申し付け、日秀等を損亡せしめんと擬するの条、言語道断の次第なり。冥につけ顕につけ、戒めの御沙汰無からんや。
詮ずるところ、仏法の権実といい、沙汰の真偽といい、淵底を究めて御尋ね有り、かつは誠諦の金言に任せ、かつは式条の明文に準じて禁遏を加えられば、守護の善神は変を消し、擁護の諸天は咲みを含まん。しからば則ち、不善・悪行の院主代・行智を改易せられよ。はたまた、本主この重科を脱れ難からん。何ぞ実相寺に例如せん。誤らざるの道理に任せて日秀・日弁等は安堵の御成敗を蒙り、堂舎を修理せしめ、天長地久の御祈禱の忠勤を抽んでんと欲す。よって状を勒し、披陳す。言上、件のごとし。」(滝泉寺大衆陳状<滝泉寺申状> 新880-5頁・全849-53頁)弘安2年10月 58歳御作
現代語訳:駿河の国・富士郡下方荘(静岡県富士市)の滝泉寺の大衆僧、越後房日弁・下野房日秀等、謹んで申し上げます。当滝泉寺の院主代である平左近入道行智が数々の自ら犯した罪を覆い隠し、明らかになる事を防ごうとして、罪をでっちあげて訴えを起こしたのは、全く不当な事です。訴えの状には、「日秀や日弁が日蓮房の弟子と名乗って、法華経以外の経または真言を修行する人は皆、今世も後世も願いは叶わない、と言っている」と大要この様にあります。(中略)
行智らの訴状に、「今月二十一日、(日秀は)数多くの者達を誘い出し、弓や矢を身につけて、院主所有の建物の中に打ち入り、下野坊日秀は馬に乗り、熱原の農民の紀次郎は武具を付けて立て札を立て、農作物を刈り取り、日秀の住む房に取り入れた」と大要その様に言っています。この事は全くのでたらめです。日秀は行智から不当に住坊を追われ、身を寄せる住居も無い身ですから、一体誰が日秀らの立て札を用いるでしょうか。また立場の弱い土地の農民達が、わざわざ日秀らに雇われるでしょうか。この様に日秀らが弓や矢を身に付けて悪の所行を企てたのであれば、行智といい、近隣の人々といい、どうして弓矢を奪い取り日秀らの身を召し取って、事の次第を言わないのでしょうか。これらの申し立ては偽り至極であり、よろしく御賢察いただきたいのです。
日秀や日弁等は、当滝泉寺代々の僧として、仏道修行を積み重ね、国主の長寿と民の平和を祈ってきたのですが、行智は神聖な当滝泉寺の院主代の任務に就きながら、寺僧である三河房頼円並びに少輔房日禅・日秀・日弁等に仰せつけて「法華経は信用できない法である。お前たちもすぐさま法華経の読誦するのをやめ、ひたすら阿弥陀経を読んで念仏をとなえるという起請文を書けば、居る所を保証してやろう」という内容の命令を下したので、頼円は命令に従って起請文を書いて安心したのですが、日禅らは起請文を書かなかったので、住んでいる坊を奪い取ろうとした時、日禅は(滝泉寺の地を離れ、河合の実家へ)帰ったのです。日秀・日弁は頼るところが無い身なので、縁を頼って、まだ寺の中に身を寄せていたのですが、(建治二年から今年までの)この約四年間は、日秀等の住職としての坊を奪い取り、厳重に法華経の祈りを禁止しようとするあまり、これまでの悪行に飽き足らず、さらに法華経の行者の形跡を無くそうとして謀略を巡らして、様々な虚偽を周りに言いつけたのです。この事は仏在世の提婆達多そのものではないでしょうか。
大体、行智の行為は、法華三昧堂で給仕する僧の和泉房蓮海に命じて、法華経をほぐして渋紙とし、それを切り取り、型紙として建物の修理に使っています。日弁に書き下した状をたまわって準備していた上葺き用の板材・一万二千寸の内八千寸を勝手に私事に使用しています。下方荘の政所の代官をそそのかし、去る四月に、(大宮浅間神社で行われた流鏑馬の)神事の最中に、法華経を信心している四郎を刄物で切りつけ、去る八月には弥四郎の頸を切らせました。(日秀等が頚を刎られた様に言い立てた事を書き入れなさい。)智慧無く才能も無い盗人である兵部房静印を使って罰金を取り、優れた才能の持ち主であると言いふらして、当(滝泉)寺の供僧に任じ、ある時には寺域内の農民を使って鶉を取り、狸を狩り、猪用の罠にかかった鹿を殺して、別当(である院主)の坊で、これらを食べ、或いは本堂前の池に毒仏を投げ入れて多くの魚類を殺し、村里に出してこれを売るのです。これを見たり聞いたりした人は、耳や目を疑ったのです。仏法を破滅させる根源であり、これほど悲しい事は他にありません。この様な不善や悪行が日々積み重なるので、日秀等は嘆きのあまり上に訴えようとしましたが、行智は数々の自分の罪を隠そうとして、種々の計略をめぐらし、近隣の人々を誘い入れて、何の根拠も無い嘘を言いつけて、日秀らを陥れようとはかったのであり、これは言語道断です。(仏法上の)冥罪においても(国法上に)顕われる罪においても、これを懲らしめる処罰が無い筈がありません。所詮、仏法の権教・実教の問題といい、(行智がした)命令や行為の真偽といい、徹底して調べさせ、仏の金言を根本として、御成敗式目の条文に従って、正邪を明確にされるならば、日本国を守護する善神は災難を消し留め、正法を擁護する諸天は笑みを含んで喜ばれるでしょう。そうであれば、不善や悪業を行う院主代の行智は罷免されるでしょう。また、本主もこの重い罪を免れないでしょう。岩本実相寺と同一に扱う事はできません。正しい道理に基づいて日秀・日弁等は、安心できる御処置を受け、寺院の建物を修理してもらい、世の平和を祈る忠誠を尽くす事を願っています。だからこの状を刻みにつけて御覧に入れるのです。以上、申し上げます。
※本抄は、前半は大聖人、後半は日興上人の執筆で幕府問注所に提出した訴状です。内容は、諌暁と訴えに大別され、此処では後半の院主代・行智の悪行は在世の提婆達多であり、日秀・日弁の行動を援護されています。


「夫れ、法華経の妙の一字に二義有り。一は相待妙、麤を破して妙を顕す。二は絶待妙、麤を開して妙を顕す。爾前の諸経ならびに法華已後の諸経は、「麤を破して妙を顕す」の一分これを説くといえども、「麤を開して妙を顕す」は全分これ無し。しかるに、諸経に依憑する人師、彼々の経々において破・顕の二妙を存し、あるいは天台の智慧を盗み、あるいは民の家に天下を行うのみ。たとい「麤を開す」を存すといえども、破の義免れ難きか。いかにいわんや、上に挙ぐるところの「一向に権を執す」あるいは「一向に実を執す」等の者をや。しかるに、彼の阿闍梨等は、自科を顧みざる者にして嫉妬するのあいだ、自眼を回転して大山を眩ると観るか。まず実をもって権を破し権執を絶して実に入るるは、釈迦・多宝・十方の諸仏の常儀なり。実をもって権を破する者を盲目となせば、釈尊は盲目の人か、乃至天台・伝教は盲目の人師なるか、いかん。笑うべし。」(実相寺御書 新1933-4頁・全1453頁)建治4年1月 57歳御作
現代語訳:そもそも法華経の妙の一字に二つの義があります。一つは相待妙といって、麤(そ)法を破して妙法を顕(す義)です。二つは絶待妙といって、麤法を開会して妙法を顕(す義)です。法華経已前(爾前)の諸経並びに已後の諸経は、「麤を破して妙を顕す」義の一分は説いているけれども、「麤を開して妙を顕す」義は全く説いていません。それなのに、法華経以外の諸経に依っている人師は、それぞれの経々に破麤顕妙・開麤顕妙の二妙の義があるとしたり、あるいは天台大師の智慧を盗んだりしています。これは民の家で天下の政治を執る様なものです。たとえ麤法を開く(開会する:真実を開き顕して一つに合わせること)義があるといっても、真の開会ではなく、麤法を破す義を免れることはできません。まして上に挙げた様に「予測通りに権教に執着」したり、「全く実教に執着」する等の者は言うまでもりません。そうであるので尾張阿闍梨等は、自分の誤りを顧みない者であり、他人を嫉妬したまま、自分が眩いしているのを知らずに大山が回っていると思う様なものです。まず実教をもって権教を破し、権教の執着を絶って実教に入れるのが、釈迦・多宝・十方の諸仏の常儀です。実教をもって権教を破する者を盲目であると言うならば、釈尊は盲目の人なのでしょうか。また天台大師、伝教大師は盲目の人師なのでしょうか。どうでしょう。笑うべきです。
※本抄は、天台宗の実相寺(静岡県富士市岩本)の住侶であった豊前房(生没年不明)に与えられており、同じ実相寺の住侶である尾張阿闍梨が大聖人の折伏行を誹謗しているとの報告に対する御返事です。破折の方法を教えられ、「法華経の妙の二義」を知らなければ、仏法を会得したことにならないと述べられています。実相寺は、大聖人が同寺所有の一切経を研鑽された寺院であり、同寺の所化であった日興・日源上人等が大聖人の滞在中に日蓮門下になった縁ある寺院です。
補足:麤法とは、粗雑な劣った法のことで、妙法に対する反対語です。例えば、大乗教に対して小乗教は麤法であり、法華経に対して爾前の諸経は麤法となるのです。
「相待妙・絶待妙」についての解説は、本拙ブログ内の「日蓮仏法用語シリーズ」を参照してください。


「熱原の百姓等安堵せしめば、日秀等、別に問注有るべからざるか。大進房・弥藤次入道等の狼藉のことに至っては、源、行智の勧めによって殺害・刃傷するところなり。もしまた起請文に及ぶべきことこれを申さば、全く書くべからず。その故は、人に殺害・刃傷せられたる上、重ねて起請文を書き、失を守るは、古今未曽有の沙汰なり。その上、行智の所行、書かしむるごとくならば、身を容るる処なく、行うべきの罪、方無きか。あなかしこ、あなかしこ。この旨を存し、問注の時、強々とこれを申せ。定めて上聞に及ぶべきか。また行智、証人を立て申さば、彼らの人々、行智と同意して百姓等が田畠数十刈り取る由これを申せ。もしまた証文を出ださば、謀書の由これを申せ。ことごとく証人の起請文を用いるべからず。ただ現証の殺害・刃傷のみ。もしその義に背く者は、日蓮の門家にあらず、日蓮の門家にあらず。」(伯耆殿等御返事 新1937頁・全1456頁)弘安2年10月 58歳御作
現代語訳:熱原の百姓等が安心できる様になったならば、日秀等は別に問注する(訴訟で双方の陳述を問い記録する)必要はないでしょう。大進房や弥藤次入道等の狼藉の事については、その根源は行智の勧めによって殺害刄傷した事にあります。もしまた起請文を書くべきである等と言われても、決して書いてはなりません。その理由は、人に殺害刄傷された上に、こちらが重ねて起請文を書いて相手の罪を守るなどは昔から今までかつてない事件だからです。その上、行智の行いが申書に書かれてある通りならば、身を置く場所もなく、処断すべき罪も方法も無いでしょう。この旨をしかと心得て問注の時、強盛にこの事を主張するならば、必ず上聞に達するでしょう。また行智が証人を立てて申し立てをするならば、その証人達の同類が行智と同意して百姓等の田畠数十を苅り取った者である事を言いなさい。もしまた、証文を出すならば、偽書であると言いなさい。悉く証人の起請文を用いてはなりません。ただし現証の殺害刄傷のみは言いきりなさい。もしこの道理に背く者は日蓮の門家ではありません。重ねて日蓮の門家ではありません。
※「熱原の法難」に直接関与された、日興・日秀・日弁等(当時、富士熱原地方に所在)に宛てた御文を全文掲載しました。此処で明確に重要なのは、宗門が大聖人直造とし戒壇本尊と称する「楠板本尊」の建立日とされている弘安2年10月12日の日付で本抄が送られており、戒壇本尊建立の子細が何処にも一言も述べていない事です。大聖人の側近とも云える日興上人以下僧侶に対してです。つまり、本抄には、戒壇本尊建立の実態の影すら無く、宗門側の主張が全くの虚偽である証拠の一つになるのです。


「今月十五日酉時御文、同じき十七日酉時到来す。「彼ら御勘気を蒙るの時、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経と唱え奉る」云々。ひとえに只事にあらず。定めて平金吾の身に十羅刹入り易わって、法華経の行者を試みたもうか。例せば、雪山童子・尸毘王等のごとし。はたまた、悪鬼その身に入る者か。釈迦・多宝・十方の諸仏・梵帝等、五の五百歳の法華経の行者を守護すべきの御誓いはこれなり。大論に云わく「能く毒を変じて薬となす」。天台云わく「毒を変じて薬となす」云々。妙の字虚しからざれば、定めて須臾に賞罰有らんか。伯耆房等、深くこの旨を存して問注を遂ぐべし。平金吾に申すべき様は、「去ぬる文永の御勘気の時の聖人の仰せ、忘れ給うか。その殃いいまだ畢わらず。重ねて十羅刹の罰を招き取るか」。最後に申し付けよ。」(聖人等御返事 新1938頁・全1455頁)弘安2年10月 
現代語訳:今月十五日酉時の御手紙、同じく十七日酉時に到着しました。「彼等が処刑された時、南無妙法蓮華経・南無妙法蓮華経と唱えた」との事、全く普通の事ではありません。きっと平左衛門尉の身に十羅刹女が入り替わって法華経の行者を試したのでしょうか。雪山童子、尸毘王等の例と同じです。又は悪鬼がその身に入った者なのでしょうか。釈迦仏・多宝仏・十方の諸仏・梵天・帝釈等が五五百歳の法華経の行者を守護するとの御誓いはこの事です。大智度論には「能く毒を変じて薬とする」とあります。また天台大師は「毒を変じて薬とする」と解釈しています。妙法が虚事で無いならば、必ず忽ちに賞罰があるでしょう。伯耆房等は深くこの旨を心得て問注を遂げなさい。平左衛門尉に申すべき事は、「文永八年の迫害の時、日蓮聖人の言われたことを忘れたのか、そのための災いもいまだ畢っていないのに、重ねて十羅刹女の罰を招き取ろうとするのか」と最後に申し付けなさい。
※日興上人等の門下に贈られた本抄もほぼ全文を掲載しました。貧しき熱原の農民が,言われなき罪によって拷問や処刑時に題目を必死に唱えたとの報告を受けて、庶民・大衆の手に妙法が確実に弘教された事を知り、大聖人は、遂に「民衆仏法の基盤が確立」を実感しこの事実を「出世の本懐」とされたのでしょうね。弘安2年10月1日付の御書「聖人御難事」に高々と述べられている「出世の本懐」が此れなのでしょうね。


◎今回は、駿河に存在した3つの寺院(四十九院・滝泉寺・実相寺)に御苦労された御僧侶の紹介となりました。此の内、3つの御文は、弘安2年10月の御作でありながら、「楠板本尊」の記述は皆無であり、宗門の「作り法門」である事が、改めて明確になったのではないでしょうか。


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