| [1086] | 2009年以降のワークビザについての注意点 | 居住地バンクーバー
投稿者名エービックカナダ移民事務所
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| 今年カナダワークビザを申請した方は既に審査の厳しさを感じたかもしれませんが、しばらくの間にその様子も続くようです。 2009年10月9日付けのカナダ連邦移民局のニュースによりますと、Jason Kenny移民部長は外国労働者就労について、以下の点を触れました。 (1) ジョブオファーの真実性をもっと厳しく審査する; (2) 外国人労働者がカナダでの就労期間を限定する; (3) 雇用先の会社がオファーした就労条件を守らない場合、2年間外国労働者の採用の禁じる; 外国労働者の雇用法に違反した会社であれば、今後雇用の禁止のほか、カナダ移民局にサイトにも公表されます。 つまり、現在LMO又はワークビザを申請する際、雇用主は表に政府が定めた就労条件に外国労働者にカナダ人とほぼ同じ給与水準、ベネフィットでオファーしますが、ワークビザを取得後、まったく違った給与で外国労働者を雇用することがあると見られ、カナダ政府から違反した会社に対する一種のペナルティーといえるようです。 さらに、外国労働者がカナダで合計4年を就労した場合、6年以内にカナダでの就労が禁じられる可能性もあるそうです。これはまだ正式に発表されていませんが、近いうちに連邦移民局のワークビザポリシーの変更を要注意でしょう。 皆様はウェブサイト、友達から情報を収集し、時々正しいかどうかという不安を抱えています。 また通常コンサルタント事務所まで足を運ぶのも躊躇する方も少なくないでしょう。こういった方々のため、アブロードの掲示板というコーナーで移民局が更新した情報を提供します。 ただ、こちらの掲示板では回答を行いません。その他、ご質問のある方は直接弊事務所のサイトにあるカウンセリングフォーム、又は電話、eメールにてお問合せください。 →返信する |
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