| [684] | ワークビザについての新しい情報 〜LMOの有効期間〜 | 居住地バンクーバー
投稿者名ABIC移民事務所
メール
|
| カナダ厚生労働部門(HRSDC)による外国人就労への承認の申請はLMOといいます。これまでカナダでワークビザを取得した方ならば、馴染みがある略語でしょう。 LMOが取得できれば、移民局にワークビザの申請は可能となります。ただ、これまでLMO承認レターの中では、有効期間(Opinion expiry date)が比較的に長く(例:2年)又は記載されていないものもありましたが、2009年5月19日の規定により、今後最長6ヶ月又はそれよりもっと短い期間が与えられます。つまり有効期間中に移民局にワークビザを申請しない場合、無効となりますので、就労を希望であれば、LMOを再申請することになります。 なお、LMO有効期間とは移民局がワークビザ申請を受付したという定義ですが、就労期間(Duration of employment) ではなく、ワークビザの有効期間(Work permit expire period)でもありませんので、ご注意ください。つまり、LMOの有効期間以内に移民局にワークビザの申請が届いていれば、ワークビザの発行はLMO有効日を過ぎでも構いません。 ご質問のある方は直接弊事務所のサイト(http://www.abicanada.com )にあるカウンセリングフォーム、又は電話、eメールにてお問合せください。
→返信する |
||
| [686] | 最長6ヶ月ですか? | 居住地-------投稿者名
無回答
メール
|
|
| >有効期間(Opinion expiry date)が比較的に長く(例:2年)又は記載されていないものもありましたが、2009年5月19日の規定により、今後最長6ヶ月又はそれよりもっと短い期間が与えられます。 の箇所がちょっとわかりません。2年はもう出ない、最長6ヶ月までという意味に取れるんですが。。。
→返信する |
|||
| [688] | 居住地-------投稿者名
迷える子羊じゃないけれど。。
メール
|
||
| 単刀直入に聞きます。 レストランのようなところで、キッチンやウエイトレス、キャッシャーで例え「ワークを出してあげる」といわれてもLMOはでない、と考えていいのでしょうか? YES,NO だけで結構ですのでお願いします。 →返信する |
|||
| [753] | 居住地-------投稿者名
無回答
メール
|
||
返事ないね
→返信する |
|||