「森友事件」再検証



私たちの掲示板をご覧になってくださり、ありがとうございます。

私たちは、思想、立場や経歴も違う人間ですが、ある偶然から「森友事件」について集まって議論をする機会を得ました。

そして、各々が持つ知識と経験に照らして過去のメディアの報道などを改めて検証していたところ、従来、「森友事件」について報道されていた内容には疑問点がいくつもあることに気がつきました。

話し合いの末、私たちは、自分たちが議論の結果、到達した結論を公開することにしました。

ご覧になられる皆様におかれましては、従来の「常識」とは違う意見があることをご存知いただければ幸いです。



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[27] 森友事件 疑惑の土地取引1
暁烏 - 2021年02月09日 (火) 17時10分

森友学園の土地問題で、「疑惑」の根拠とされるのが、国有地が一旦、新関西国際空港株式会社に所有権移転しながら、「錯誤」を理由に運輸省に所有権が戻り、その後、「格安」で森友学園に所有権が移転しており、これが「疑惑」の根拠となっています。

 例えば、森友学園と安倍前総理を攻撃する文章では、わざわざ登記簿の写真まで添付して論じております。順番だけを見たら、一見、説得力はあります。

http://diary.onna-boo.com/?eid=409

 これを意地悪く読んだら、安倍総理と籠池前理事長が密談をして、一旦、国から空港会社に移転した国有地の所有権を取り消し、その上で、安倍総理が「お友達」の籠池前理事長に国有地を格安で譲ったと、示唆する内容になっております。

 そこで、問題の土地の登記簿謄本を見ながら、客観的な視点で、これを考えます。

 まず運輸省から新関西国際空港株式会社に所有権移転の登記の「受付年月日」は、平成24年10月22日です。実際に登記ができた日はもう少し遅れたと思われます。次に、この登記が「錯誤」を理由に抹消された登記の申請の「受付年月日」は平成25年1月10日です。

 不動産登記は、原則として「早い者勝ち」(つまり、早く登記の申請を出した人の勝ち)の世界ですから、「受付年月日・受付番号」は、重要です。

 さて、次に、この国有地が森友学園に所有権移転がされたのは、平成28年6月20日です。なんと、3年以上も経過してから、森友学園が入手したのです。政治家が介入して最初の取引を無効にした上で森友学園に有利な取引を強要したにしては、悠長な話です。

 普通に考えたら、3年以上も経過したら、最初の「錯誤」による所有権移転と、次の「所有権移転」の間に、密接な関係があると考えるのは難しいでしょう。「疑惑」だと騒いでいる人たちは、この差を意図的に無視しているような印象すらあります。

 しかも、豊中市の給食センターの土地の取引が平成27年6月ですから、平成28年6月の時点では、森友学園の土地にアスベストが埋まっている可能性を認識することは可能だったとも言えます。

http://agora-web.jp/archives/2037288.html

ともあれ、「アスベスト」というキーワードで考えると、この土地取引は、問題があったとは考えにくいでしょう。
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[29] 森友事件 疑惑の土地取引2
暁烏 - 2021年02月09日 (火) 17時12分

 と、申し上げても、「やはり、政治家の介入があったはずだ。錯誤による抹消の登記の申請は第2次安倍内閣成立直後に出されている。」という反論は有り得るので、少し、この登記について考えてみましょう。

 国から空港会社の所有権移転が「錯誤」として抹消されたのですが、その書類が法務局の登記所に提出されたのは、1月10日です。登記原因が「錯誤」の場合、登記原因の日時(つまり、この登記をする決定がいつされたかという日時)は書かれていませんから、この日がポイントになります。

  国から空港会社の所有権移転が「錯誤」として抹消された場合、国(この場合は運輸省)が登記権利者、 新関西国際空港株式会社を登記義務者とする共同申請の登記となります。

 一般論として、政府や法人がする登記は司法書士が請け負います。それも、政府機関がする場合は、政府機関が直接、司法書士を頼むのではなくて、公共嘱託登記司法書士協会を通じて、協会に登録している司法書士に依頼します。いくら運輸省(当時)でも、法務省所管の法務局を動かして、勝手に登記を変えることはできません。つまり、民間人と同様に手続きは、司法書士に頼みます。家の売買や相続で司法書士に登記を依頼した経験のある人ならご存知でしょうが、登記にあたっては書類を集めたり、場合によっては、利害関係人のハンコをもらったり、結構、手間と時間がかかります。この場合でも、色々と書類を集めるのに時間はかかったはずです。

https://zenshikyo.jp

 さらには、年末年始は登記の代理申請をする司法書士自体の業務が休みです。2013年(平成25年)1月のカレンダーを見ると、1月5日は土曜日、6日は日曜日です。おそらく、1月4日もお休みの可能性が高いですから、司法書士が動いたとしても、1月7日からだと思います。それ以外に運輸省内部の手続きや新関西国際空港株式会社内部の手続きにも時間が必要ですから、登記の意思決定がされてから、実際に登記の申請をするまで何日も必要なはずです。

 その上で、第2次安倍内閣が成立した日を見ると、2012年(平成24年)12月26日です。27日は土曜日ですから、司法書士も公共嘱託登記司法書士協会もお休みのはずです。仮に1月4日に営業をしたとしても、常識で考えるなら、この日数での申請はあり得ません。

 余談ですが、同じ土地の順位番号3の所有権移転登記の記録を見ると、登記原因の日時が平成24年7月1日ですが、「受付年月日」を見ると、「平成24年10月22日」となっています。3ヶ月以上、かかっています。すると、4番の抹消登記に必要となった日時もそれに近いものがあったと推察することは可能でしょう。

 こう考えると、実際の錯誤を理由とする所有権移転の抹消の決定は、かなり早い段階で決まったと言えるでしょう。。

https://www.mc-law.jp/fudousan/25986/

 つまり、代理人の司法書士が法務局に登記申請書を出したのは1月10日だが、実際の決定は12月26日以前、つまり民主党(当時)政権時代になされたと考えるのが順当でしょう。

 もし、「悪い政治家が、国有地の所有権移転を取り消した」というのなら、それは民主党(当時)の政治家となるはずです。少なくとも、安倍前総理と籠池前理事長が関与した可能性は低いと思われます。

 さらに付け加えると、12月26日に政権交代があったとしても、総理大臣や財務大臣を含めて閣僚は皇居での認証式や前任の大臣との事務引き継ぎ、部内の人事など、やることが山ほどあったはずです。しかも、時期は年末と年始です。超多忙な時期だと断言してもいいでしょう。

 しかし、それでも安倍前総理と籠池氏がこの問題に関係していると主張する意見はあるかもしれません。

 が、そのような時期に、いくら「お友達」から頼まれたとしても、わざわざ地方の国有地の問題に総理大臣が首をつっこむでしょうか。問題の土地の登記簿を見ると、名目上とは言え、登記権利者は「運輸省」(当時)です。実際には国有財産の管理を財務省がしても、「運輸省」の存在は無視できないはずです。ロッキード事件での判例によれば内閣総理大臣には各省の大臣への指揮監督権はありますが、内閣総理大臣が直接、この問題に口を出す権限はないです。あくまでも、大蔵省(あるいは財務省)と運輸省の大臣に頼むしかないはずです。それを、そのような忙しい時期にするでしょうか?

 それでも「あり得る」と主張するのは言論の自由ですが、常識で言うならば、まず、あり得ない話だと思います。
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[30] 森友事件 疑惑の土地取引3
暁烏 - 2021年02月09日 (火) 17時13分

では、「錯誤」を理由とした所有権移転の抹消は、なぜ行われたのかを考えましょう。いくつかの可能性があります。
 
 まず、役所内部で何かの手続き上のミスがあった可能性です。しかし、それなら、抹消登記をした上で、再度、所有権移転登記をやり直せばいいのに、それをしていません。

 あるいは、政治家(既述の通り、それは民主党の政治家になりますが)が、これについて違法なことをしたので、政権交代で悪事がばれるのを恐れて、登記を戻したとも考えられます。しかし、登記は抹消しても記録に残りますから、それをする意味はないです。この可能性も低いです。

 これについては、公式の説明がないので、想像をするしかありません。ヒントとなるのは、最初の国から空港会社への所有権移転です。国から新関西国際空港株式会社への所有権移転の理由は、「現物出資」となっています。「現物出資」とは、会社が株式の発行をする時に、お金の代わりに現物を渡して、代わりに株式をもらうことです。新関西国際空港株式会社の会社の法人登記の謄本を取ると、平成24年4月の設立になっています。問題の土地が国から国から新関西国際空港株式会社への所有権移転の決定をしたのは、わずか3ヶ月後の平成24年7月ですから、ひょっとしたら設立に伴う現物出資の可能性もあると思います。(設立に伴う現物出資の場合は、本来なら会社成立時に合わせて所有権移転の決定をするはずです。形式上は、会社成立後の現物出資になります。)ただ、その点は不明ですが、どちらでも似たようなものなので、ここでは触れないとします。

 ところで、「現物出資」は、お金で株式をもらう場合に比較して、不正の温床となりがちです。そこで、会社法は、厳重な要件のもとでのみ、これを認めています。設立時は発起人しか現物出資はできません(会社法34条、63条)。変態設立事項ですから、裁判所の検査役の検査が必要です。あるいは、弁護士プラス不動産鑑定士の証明が必要です。成立後には取締役が再度、調べる義務があります。 設立後の現物出資でも発起人の縛りはないけど、同様の規制があります。今回の土地も含めて、国から新関西国際空港株式会社へ所有権移転された周辺の土地は全部で何十億円もの価値のある土地です。おそらく、事前にはかなり厳重な調査がなされたと考えるべきです。

 ところが、この土地は、わずか3ヶ月であっさりと所有権移転は抹消されています。普通に考えたら、事前のミスは考えにくいでしょう。事後に何かあったと考えるのが普通です。最初の所有権移転後に何かがわかって所有権移転の登記が抹消されたと考えるのが普通です。
 それは、もし、事前の手続きにミスがあった場合は、「現物出資」と言う厳重な手続きを考えると、出資の対象となる不動産の検査に関わった人物(裁判所の選任した検査役、弁護士、不動産鑑定士、担当の公務員や会社の役員)の責任問題になるからです。ところが、それらの人々の責任の追及がなされた形跡がないと言うことは、事前の手続きには、大きな過失がなかったと言えると思われるからです。
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[31] 森友事件 疑惑の土地取引4
暁烏 - 2021年02月09日 (火) 17時15分

この一つの仮説として、「所有権の移転後、早い段階で問題の土地にアスベストが存在することが判明した」と考えたら、説明はつきます。値打ちのある土地だと思って株式と引き換えにもらった土地にアスベストが埋まっており、実はマイナスの値打ちしかない土地だったとわかったらとします。私がもらった側の会社の役員だったら、「いらないから、引き取ってくれ」と言うでしょう。もちろん、これは一つの仮説ですが、こう考えたら、辻褄があう点が多いと思います。

 もっとも、国が現物出資した土地にアスベストが埋まっているとわかったら、その土地の価格が暴落し、同時に現物出資の対価として得た株式の評価も問題となり、大騒ぎになったのは必定だったでしょう。しかし、これはここで論じる話ではないので、省略します。

 あと、これは余談ですが、不思議に感じるのは、新関西国際空港株式会社の登記簿を見ると、現物出資された土地が錯誤で返還されたのに、会社の登記簿謄本を見る限りは、資本金に変動がなかったことです。普通、現物出資で会社の財産となった資産価値が数億円する土地を返したら、資本金に影響があると考えるのが普通です。資本金が3000億円もある会社ですから、数億円ぐらいは問題がないのかもしれませんが、少し奇異な感じはします。

 かなりうがった見方をしたら、この土地問題で不都合なことをした人達が、自分達に世間の目が集まらないように、安倍前総理と籠池前理事長の「悪事」をでっち上げて、そちらに世間の注目が集まるようにした可能性があるかもしれません。が、そこまで考えるのは行き過ぎかもしれません。

 以上、色々と考えましたが、私個人は、政治家の動きがあると言うよりも、何か特殊な理由があったと考えるのが普通だと思います。
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[42] 森友事件 疑惑の土地取引5
暁烏 - 2021年02月12日 (金) 21時22分

 最初の「錯誤」を原因とする所有権移転登記の抹消登記について、「いや、絶対に安倍晋三氏と籠池泰典氏の密約があったはずだ」と信じたい人は、それでもいるかもしれません。まあ、それは「論理」とか「事実」ではなくて、「信仰」です。しかし、日本には「信仰の自由」(日本国憲法20条)があるので、それを否定するわけにはいきません。

 仮に、両氏の「密約」が存在したと仮定したら、どうなるかを考えてみましょう。その前提として、第二次安倍内閣が成立後、直ちにこの抹消登記がされたことが必要になります。
 第二次安倍内閣の成立が平成24年12月26日、「錯誤」を原因とする所有権移転抹消登記が平成25年1月10日に申請が出されています。そのわずかな間に果たして、可能だったのかを考えてみましょう。

 まず、この抹消登記の「登記権利者」である国側の事情を考えてみましょう。(「登記権利者」と言うのは、今回の登記で一応、土地については得をするから、そう言う表現がされます。)

 この土地の所有権者は、「運輸省」(当時)で、実際の管理者は財務省(または大蔵省)になります。内閣総理大臣である安倍晋三氏が、運輸省や財務省の大臣に命令をしないと事態は動きません。が、両方の大臣とも、認証式が終わり事務の引き継ぎが終わらない限りは動けません。
 おそらく、民主党から自民党への政権交代ですから、各大臣もやることは山ほどあったはずです。そんな時期に、わざわざ、この土地の所有権移転の手続きを最優先でするでしょうか?


 次に、この抹消登記の「登記義務者」である新関西国際空港株式会社側の事情を考えてみましょう。(「登記義務者」と言うのは、今回の登記で一応、土地については損をするから、そう言う表現がされます。)一般に「登記義務者」には、「登記権利者」と比較して、厳重な手続きが要求されます。

 いくら資本金3000億円の会社でも、数億円の価値のある土地の所有権移転登記を抹消する場合は、「重要な財産の処分」(会社法362条4項1号)に相当するはずです。ですから、担当役員あるいは代表取締役だけの承認では違法で、少なくとも取締役会の承認は必要なはずです。

 この会社は、株式の譲渡に取締役会の承認が必要な会社(非公開会社)で、国が株式の全部を保有しているので、株主総会の承認は不要であると言う前提で考えます。

 平成24年頃は、今と違ってリモートはそれほど流行っていなかったですから、おそらくは取締役会の招集の手続きが必要だったはずです。取締役会の招集手続は少なくとも1週間前にする必要があります。(同法368条1項)。年末年始の交通事情の悪い時期に、わざわざ取締役や監査役を集める必要があります。政権交代の直後に間髪を入れずにそれを行ったとしても、実際の取締役会の開催日は元旦の頃になると思われます。
 普通に考えたら、考えにくい話です。

 それでも、「いや、取締役会の承認は得ていたはず」と言い切る人は、全員招集取締役会があったと言うかもしれません。つまり、偶然、その場に取締役や監査役が全員揃っている場合は、全員の合意で臨時の取締役会を開いても、その取締役会の決議は有効と言う判例はあります。確かに年末年始で忘年会や新年会があるかもしれませんから、飲み会で居合わせた取締役や監査役が宴会の前に話し合いをして、ペタペタと判子を押したら、その決議は一応は有効です。
 しかし、登記の手続きでは、決議をした内容を証明するために議事録を作成する必要があります。普通、議事録は会社の従業員が作成します。が、当日は年末年始のお休み期間です。
 そんな時期に従業員をわざわざ出勤させるでしょうか?

 仮に、議事録の作成も無事できたとしましょう。別のところで言ったように、法人や国の登記は司法書士に頼むケースが大半です。それは、登記過誤(登記の手続きで何かミスがあって依頼者に損害が発生すること)の場合に、責任問題を明確にするためにも、司法書士に頼みます。仮に登記過誤があった場合、被害を受けた人は司法書士に損害賠償を請求するし、司法書士は大抵は保険に加入しておりますから、損害金は保険金から支払われます。
 ところで、別の箇所で書いた通り、年末年始は司法書士もお休みです。
 ひょっとして、休みなのに、無理を言って司法書士に仕事を引き受けさせたのでしょうか?
これも考えにくいケースです。

 さらに考えると、それほど急いで抹消登記をしたのに、次の所有権移転の登記が3年後と言うも筋が通らないです。 

 以上、最初の「錯誤」を原因とする所有権移転登記の抹消登記について、「いや、絶対に安倍晋三氏と籠池泰典氏の密約があったはずだ」と言う主張には、つじつまが合わない点が次々と出てくるので、私は信じません。

 

 



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