「森友事件」再検証



私たちの掲示板をご覧になってくださり、ありがとうございます。

私たちは、思想、立場や経歴も違う人間ですが、ある偶然から「森友事件」について集まって議論をする機会を得ました。

そして、各々が持つ知識と経験に照らして過去のメディアの報道などを改めて検証していたところ、従来、「森友事件」について報道されていた内容には疑問点がいくつもあることに気がつきました。

話し合いの末、私たちは、自分たちが議論の結果、到達した結論を公開することにしました。

ご覧になられる皆様におかれましては、従来の「常識」とは違う意見があることをご存知いただければ幸いです。



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[86] 23億円の契約書の謎
暁烏 - 2021年05月20日 (木) 09時44分

 森友事件が議論になるときに問題になるのが、「瑞穂の国記念小学校」建設をめぐる2通の契約書の存在です。「瑞穂の国記念小学校」建設について、藤原工業と森友学園の間には、契約金額が15億円の契約書と23億円の契約書の2通があるとされています。この2つの契約書の金額の差額について、「この差額が不明朗な使途に使用される計画だったのではないか」「森友学園が補助金を詐取する目的で作成されたのではないか」という主張の根拠にされていました。実際、籠池泰典氏ご夫妻は、この補助金詐取の容疑で起訴され、第一審で有罪の判決を受けております。その有罪の根拠の一つが、この23億円の契約書の存在でした。

 しかし、23億円の契約書は、署名捺印の部分が、捺印こそ籠池氏のハンコが押してありますが、署名の部分はワープロの印字です。印鑑証明も付いておりません。23億円の契約書にしてはあり得ないお粗末さです。仮に、補助金詐取の目的で作成されたとしても、このお粗末さでは補助金はもらえないでしょう。しかも、最近になって他方の当事者の藤原工業は、裁判の口頭弁論でこの契約書にハンコを押していないと言い出しております。

 この契約書について、籠池泰典氏に確認すると、「15億円の契約書は確かに私が署名捺印をしました。が、23億円の契約書は、私は知らないです。サインも記名捺印もしておりません。」と断言されました。では、なぜ、契約書に籠池氏のハンコが押してあるのか、籠池氏に質問をすると、心当たりはあるそうです。それは、

 「藤原工業から、『工事の際に役所に申請をする書類に籠池氏のハンコが必要な場合もあるので、事前にハンコが欲しい』、と言われて、白地の紙にハンコを押したことはあります。そのハンコが流用された可能性はあります。しかし、私が23億円の契約書にハンコを押したことは絶対にありません。」とご返答をいただきました。

 すると、裁判で、なぜ被告人側は、この23億円の契約書の存在を認めたのか、という疑問が生じます。籠池氏のご返答は以下の通りです。

 「私の拘留中に私の刑事事件(第一審)の弁護士が来て、この23億円の契約書を私に見せて、『籠池さんのハンコが押してあるので、この契約書の真偽については争わない』と言われました。私は、この契約書を書いた覚えがないので、「それはおかしいです」と弁護士に契約書の存在を認めるのを拒絶しましたが、弁護士は『いや、籠池さんのハンコが押してある以上は争っても無駄だから、認めます。」と押し通しました。最終的には、こちらの弁護士が言うのだから、法廷戦術かもしれないと考えて弁護士に同意しましたが、後で考えると間違いだったと思います。」
(注2)


 仮に籠池氏の発言が事実だとしたら、この刑事事件の弁護士の言動は不可解です。それは、何かの書類に誰かのハンコが押してあったとしても、誰かが自分の意思で書類に同意したという「推定」はされますが、反論は可能だからです。(注1)ましてや、この23億円の契約書は不真正文書(つまり偽造の文書)だったと被告人が存在を認めていないのですから、弁護士倫理に照らしてもおかしな話です。(弁護士職務基本規定 第48条参照)

 そして、この23億円の契約書の存在が証拠になり、籠池氏ご夫妻が第一審で有罪の判決を受けたことを考えると、この23億円の契約書は裁判の帰趨を決する証拠だったと言えます。



 籠池氏ご夫妻は、勾留中、検察官の取り調べに対して完全黙秘を貫きました。これは、刑事事件の弁護士の指示です。が、いくら籠池氏ご夫妻が完全黙秘を貫いても、23億円の契約書の存在を弁護士が認めていたら、完全黙秘をする意味がありません。言い方は悪いけど、大きな穴の空いたバケツに水を注ぐような話です。それどころか、検察側は23億円の契約書が真正(つまり、ホンモノか)を籠池氏の口から確認できませんし、重要な有罪の証拠がありながら完全黙秘を続けたことは検察官や裁判所への心証も悪くなります。この場面で完全黙秘を貫くことは被告人の無罪主張にも減刑の主張にも逆効果だと言えます。

 さらに、この2つの契約書の存在を認めたことが、政界にも波紋を呼び、森友事件が大きく広がる契機となり、籠池氏に対する世論の風当たりが強くなったことを考慮すると、有罪判決を受けた以上の被害を籠池氏は被ったとも言えるでしょう。

(注1)

 例えば、民事訴訟法228条4項で、「二段の推定」と言われる規定があります。刑事訴訟法の規定ではありませんが、趣旨は刑事裁判でも通りますから、ご参考までに紹介します。

(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

 仮に裁判で、証拠として契約書が法廷に提出され、そこに当事者のハンコが押してあったと考えてみてください。ハンコが押してある以上、民事訴訟法228条4項の規定がある以上、その文章は、当事者本人が押したと言う「推定」がされます。すると、この文章は本物であると言う「推定」がされます。これが第一段の「推定」です。
 次に、文章が本物だとすると、ここに書かれている文章の内容も本物であると言う事実上の「推定」がされます。これが第二段の「推定」です。

 「推定」と言うのは、「そうでしょう?」と言う話です。だから、言われた方が「違います。そうではありません。」と反論したら、「推定」はひっくり返ります。つまりは、私文書(契約書も私文書です)にハンコが押してある場合、民事訴訟法228条4項で「真正に成立したものと推定」するとされます。「推定」ですから、「推定」を覆せば、文書は真正ではなくなります。

「二段の推定」については以下のサイトが参考になります。

https://shihou-shikakusuccess-dream.com/archives/234

 「文書にハンコが押してあるが、これは白紙にハンコが押してあり、後で文章が付け加えられたので、偽造だ!」と弁護士が主張し、立証すれば、契約書は無効だとなります。本来、弁護士がこの場面ですることは、これのはずです。

 刑事事件の場合は、民事訴訟法以上に文書の真正については厳格な扱いをする建前になっています。(刑事訴訟法317条参考) 民事法でいう表見法理や外観法理も適用されません。(注3)

 森友事件で言うと、この場面で、弁護士が被告人の意思に反して、契約書の真性を認めたのは、籠池氏に不利に働きました。私個人は、弁護士の意図が理解できずにいます。

(注2)
 この弁護士は、自称ジャーナリストの菅野完氏が紹介をした弁護士であることは付け加えておきます。

(注3)
 民法などの民事法では、自分が誤解を受けるような言動をした場合は、それなりの責任を問われる場合があります。これを外観法理などと言います。(民法94条第2項など)。刑事法ではそのような規定はありません。





 

 

[87]
続・23億円の契約書の謎 - 2021年06月11日 (金) 22時13分

先日、籠池泰典氏ご夫妻の第二審での裁判に関して、籠池氏の記者会見が開かれました。
https://www.youtube.com/watch?v=enNfe0VsX5c

 この会見で、籠池氏に同席した丸山弁護士は、問題の23億円の契約書は、原本がなく、カラーコピーしかないこと、口頭弁論で証人として出廷した藤原工業の担当者が原本を破棄したことを認めたと発言しておりました。
 これは重大な話です。
 23億円の契約書が、カラーコピーしかなく、原本がないと言うのは、この契約書を籠池氏有罪の証拠にするには、問題があると言うことを意味しております。
 仮に、籠池氏がこの偽造書類の作成を指示したと仮定すると、何かの事情で役所から確認の問い合わせが来た時のために、森友学園も藤原工業も「原本」は保管しておく必要があります。それが、検察の家宅捜索でも、朝日新聞の取材(別所で書いた通り、朝日新聞はある弁護士事務所に保管されていた森友文書に自由にアクセスできました)でも出てこないのはおかしいです。
 さらに、記者会見で、弁護士から「藤原工業の担当者が、23億円の契約書に出す収入印紙のお金の拠出を求めた所、23億円の契約書の存在を知らない籠池氏から、『なぜ、そんなお金を出す必要があるのか。私は出さない。』と断られたとも明かされています。(23億円の契約書となると、収入印紙の金額も32万円になります。)
 もしも、籠池氏がサステイナブル補助金の詐取を指示したとしたら、この反応はおかしいと弁護士は指摘しています。この指摘は私も正しいと感じます。と言うよりも、これを断られた段階で、普通なら「指示を受けた」藤原工業も、割に合わない「偽造工作」から降りるはずです。

 さらに、契約書がカラーコピーというのは、証拠能力と言う点でも問題です。
 最初にお断りしておきますが、筆者は23億円の契約書を見ていないので、籠池氏から頂戴した情報を基にした話になります。
 まず、一般論としての話になります。カラーコピーは、この技術の進歩が著しい時代では、変造をする余地はあると考えます。画像編集ソフト(例えば、Photoshopなど)で契約書の金額や収入印紙を付け加えたり、変更したりして、そのデータをデジタル複合機で出力したら、(この数年では、アナログカラー機を見つける方が難しいです)、カラーコピーと見分けがつきません。
 それに、この契約書を見ると、収入印紙に割り印もありません。これだと、32万円の収入印紙を契約書に貼って、コピーをした後に、すぐに剥がしてと考えても不思議ではありません。 仮にアナログ機でも、「偽造」は可能でしょう。
 次に、契約書の形式を見ると、これが真正の証拠であると認定するのは難しいです。
 籠池氏によれば、「署名はワープロ文字、収入印紙への割り印や契約書の綴じ目の契印もない」契約書だったそうです。しかも、額面は23億円です。こんなお粗末な契約書が社会に通用するはずがなく、サステイナブル詐取の「小道具」にしてはおかしいとしか言えません。
 さらに、裁判での証人尋問で、藤原工業の担当者が「原本は、破棄しました」と証言をしたこともおかしいです。
 もし、藤原工業が「原本」を破棄したとしたら、記者会見で丸山弁護士が言うように、証拠隠滅になります。(もし、藤原工業の担当者が契約書を偽造した場合は、有印私文書偽造と有印私文書行使になります。)これを検察が見過ごすのもおかしいです。となると、これは検察と藤原工業がグルであると考えるのが普通です。

 平たく言うと、この契約書は偽造であり、それを検察側も承知の上で、籠池氏を逮捕したと考えても不思議ではありません。こう考えると、23億円の契約書のカラーコピーを持って、要証事実(何を証明するか、と言う対象)を「詐欺事件が行われた」と言うのなら証拠になりますが、「詐欺事件の主犯は、籠池氏だ」と言う場合は、証拠能力がないか、少なくとも補足証拠が必要だと思います。



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