「森友事件」再検証



私たちの掲示板をご覧になってくださり、ありがとうございます。

私たちは、思想、立場や経歴も違う人間ですが、ある偶然から「森友事件」について集まって議論をする機会を得ました。

そして、各々が持つ知識と経験に照らして過去のメディアの報道などを改めて検証していたところ、従来、「森友事件」について報道されていた内容には疑問点がいくつもあることに気がつきました。

話し合いの末、私たちは、自分たちが議論の結果、到達した結論を公開することにしました。

ご覧になられる皆様におかれましては、従来の「常識」とは違う意見があることをご存知いただければ幸いです。



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[80] サステイナブル補助金の詐取事件について
暁烏 - 2021年04月27日 (火) 10時29分

 森友事件では、国有地の払い下げは不起訴になっていますが、「瑞穂の国記念小学校」建設にあたり、サステイナブル補助金の詐取は立件され、籠池泰典氏は第一審では有罪の判決を受け、この原稿を書いている段階では第2審が継続中です。

 これは、小学校の価格を書面上かさ上げして実際に支払った値段以上にして受け取る補助金の金額を増やした点が詐欺罪に相当するとされたものです。

 ここで、仮に、籠池氏に詐欺罪が成立すると仮定して議論をします。

https://www.kenken.go.jp/shouco2/

 サステイナブル補助金を受け取ったことは、以下のサイト(p18)で確認ができます。

http://www.sendo-shien.jp/28/case/download/jireiall.pdf

http://www.sendo-shien.jp/28/case/download/jirei42.pdf

 ところで、何かの事情で建築業者にお願いして家の新築や改修工事をお願いした経験がある人ならわかりますが、施主と工事業者とでは、建築の知識も経験も圧倒的に差があります。施主は金を出して、建築についての自分の希望は言いますが、それ以上のことは全部、業者にお任せになります。

 森友学園でも、学園の人間がユンボやブルドーザーを動かして工事をした訳ではなく、設計事務所や工務店に手続き、設計や工事をお願いしています。問題のサステイナブル補助金も、担当した設計事務所が現実の事務をしております。

 ところが、大阪地検は、籠池泰典氏夫妻をサステイナブル補助金の詐欺で逮捕、起訴していながら、実際の手続きを行った民間業者は「起訴猶予」(つまり、お咎めなし)にしております。

 「起訴猶予」の理由として大阪地検が挙げているのは2つあります。

 まず、サステイナブル補助金がおりたことで利得を得たのは森友学園であり、設計事務所ではなかったという理由です。

 しかし、これはおかしいです。それは、詐欺罪(刑法246条)は、「財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)」というのが通説、判例(法律の世界で言うところの「常識」です。) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/詐欺罪

つまり、業者側が第三者(この場合は森友学園)に利得を得させるためにした行為でも、立派に詐欺罪が成立するはずです。より詳しく調べると、以下の通りになります。

「1-4 処分行為(交付行為)
詐欺罪が成立するためには、欺罔により錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づ いて財物・財産上の利益を相手方に移転させる行為(=処分行為)が必要
※ 従って、処分行為に向けられた欺罔はあるが、相手方が錯誤に陥らずに別の理由(例えば憐憫の気持ち から)財物を交付した場合には、詐欺罪の予定する因果関係が切れるため未遂犯が成立するにとどまるこ とになる。
交付の相手方は欺罔行為者以外の第三者でもよいとされるが(2 項詐欺については 246 条 2 項 において明文で規定されている)、全く無関係の第三者に交付させる場合は除外されるべきであ り、
(i) 第三者に交付することによって、欺罔行為者が交付を受けたと同視しうる場合、
(ii) 欺罔行為者が第三者に取得させることを目的としていた場合(大判大正 5 年 9 月 28 日
刑録 22 輯 1467 頁参照)、」

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~fukao/lecons/07-2-DPS/resume17.pdf

 この場合、民間業者は、第三者(つまり森友学園)に設計事務所が利得を得させるためにした行為は、「(ii) 欺罔行為者が第三者に取得させることを目的としていた場合」に相当しますから、民間業者にも立派に詐欺罪が成立するはずです。

 さらに、森友学園側が民間業者を脅迫して無理矢理にサステイナブル補助金の申請をさせたので、断ることができなかったという理由も上げています。こういうのを刑法の用語で「期待可能性がない」と言います。

 しかし、これもおかしいです。

 籠池氏に確認しましたが、このサステイナブル補助金を申請することを発案したのは民間業者側であり、籠池氏は、サステイナブル補助金の存在すら知らなかったと言います。

 この補助金申請の背景となったのは、民間業者側の建設費の増額請求があります。元々、瑞穂の国記念小学校建設にあたり、森友学園側は7億5千万円しか出せないという条件を提示した上で契約を結んだのです。それが、途中から民間業者側は10億円に増額するのを要求したので、もめていました。建築工事をした経験のある人ならわかりますが、建設工事が予算よりも増えるのは珍しいことではありません。しかし、2億5千万円の増額は程度を越しております。

 要するに、建設の途中で業者側が建設費を1.3倍以上に増やせと要求した訳で、仮に「脅迫」という言葉を使うなら、森友学園側が業者側から「脅迫」されたというべきです。

 この差額を埋めるために発案されたのが、サステイナブル補助金だとされています。このような経過を見ると、森友学園側には業者を脅迫してまでサステイナブル補助金を申請する動機がありません。逆に、業者側にはサステイナブル補助金を申請する動機があったと考えるべきです。

 さらに、業者側は証拠として、内緒で録音していた業者と籠池泰典氏夫妻との会話のデータを検察に提出しております。法廷ではこのうちの一部が証拠として提出され、籠池氏有罪の根拠とされました。

 しかし、やはりこれもおかしいです。

 録音データの全部を証拠として使用するのならともかく、一部だけを証拠として採用するのは、おかしいです。布川事件という有名な冤罪事件がありましたが、その布川事件では自白を記録した録音テープをイコライザーで分析したら、作為の痕跡が見られ、それが無罪の決め手となったぐらいです。

 この捜査をした大阪地検は、過去、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件(「村木事件」)で証拠の改竄をし、検察官が逮捕されるという不祥事を起こしています。このような前歴がある以上、証拠の評価は厳しく考えるべきです。

 だいたい、施主が業者側から当初予算の1.3倍以上の値上げを要求されたら、施主側が感情的な対応になるのは当然です。そのような背景で秘密に録音されたデータで逮捕、起訴されたらたまったものではありません。この録音の証拠能力を仮に肯定してたとしても、その評価は変えられるべきだと思います。


 百歩譲って、籠池氏がサステイナブル補助金の詐取の主犯だったとしても、業者の協力がなければ「犯罪」の実現はあり得ないです。よって、業者は控えめに言っても、刑法でいう「従犯」(刑法62条)に相当します。

 ところが、籠池氏の側は家宅捜索から逮捕、拘留300日までされていたのに、民間業者側は録音データを提出しただけで、一切のお咎めはありませんでした。いくら検察官に起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)があるとしても、これはやりすぎです。

 昔、水俣病という公害病が問題になったことがありました。原因になったチッソという会社に抗議に行った被害者たちと会社側が乱闘になり、警察が介入したのです。ところが、検察が会社側の人間を起訴せず、被害者側だけを起訴したので問題になり、公訴権濫用との批判を受けました。ケースは違いますが、森友事件でも、一部の人だけが起訴されたのは、普通に考えたらおかしいです。これも公訴権濫用と言えます。

 森友事件では、民間業者は証拠の提出だけではなく、公判で検察側の主張に沿った陳述をしております。が、今まで書いた経過を見ると、これは罪を籠池氏になすりつけたと言えます。言わば共犯関係にあるはずの人間が、検察側の主張に沿う発言をするのは、自分の身を守るためですが、普通に考えて何らかの検察の了解を得ていると考えるべきです。

 そうすると、民間業者は検察と何かの取引をしたと考えるのが普通です。その内容は、民間御者の罪を問わない代わりに、籠池氏が有罪であるという内容の証言をしろ、ということしか考えられません。

 当時の世論は、籠池氏をつるし上げるような空気に満ちていました。が、国有地問題では公訴提起ができる内容ではありません。そこで、籠池氏を罪に陥れるために、民間業者と取引をしたと考えても不思議ではありません。

 これは公訴権濫用そのものであります。籠池氏が有罪だというのなら、これらの業者も起訴相当であるべきです。逆に、これらの業者が不起訴なら、籠池氏も不起訴になるべきです。



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