「森友事件」再検証



私たちの掲示板をご覧になってくださり、ありがとうございます。

私たちは、思想、立場や経歴も違う人間ですが、ある偶然から「森友事件」について集まって議論をする機会を得ました。

そして、各々が持つ知識と経験に照らして過去のメディアの報道などを改めて検証していたところ、従来、「森友事件」について報道されていた内容には疑問点がいくつもあることに気がつきました。

話し合いの末、私たちは、自分たちが議論の結果、到達した結論を公開することにしました。

ご覧になられる皆様におかれましては、従来の「常識」とは違う意見があることをご存知いただければ幸いです。



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[48] 籠池泰典氏から、この掲示板についてコメントを頂戴しました。
管理人 - 2021年02月16日 (火) 12時11分

 森友学園 前理事長 籠池泰典氏から、この掲示板についてコメントを頂戴しました。心から感謝申し上げます。

 その中で貴重な情報がありました。

 平成27年9月4日に、近畿財務局、小学校の建設に関わっていた建設業者、設計事務所、用地の土中の産業廃棄物の除去に関わっていた業者の4者が集まったそうです。この会合で、土中の廃棄物の処理をすると過分の価格がかかるので、埋め立ての方式で対応するとの結論が出たそうです。

 なぜ、施主の籠池泰典氏がいなかったかと言うと、その会合に呼ばれていなかったそうです。当日、建設業者が籠池氏の学校に立ち寄り、「これから、近畿財務局を含めて話し合いをします」と言う話を聞いて、始めてそのような会合があるのを知ったと言います。

 この話が事実だとすると、かなり考えるべき点があると思います。

 もし、政治家の圧力で土地の価格が決まったと言うのなら、この会合に籠池氏が欠席することも、開催が知らされないのもありえないです。むしろ、近畿財務局側は籠池氏以外の人物の出席を嫌うのではないかと思います。なぜなら、請託をした人物に請託に応えたと言う事を示さないと、請託を受けた側は圧力をかわすことができないからです。同時に、いわば不正の取引ですから、第三者に情報を知られるのを嫌うからです。

 この点について、今後も考えたいと思います。

[49] 追伸1
暁烏 - 2021年02月20日 (土) 10時14分

森友学園 前理事長 籠池泰典氏が、次のような情報を提供してくださりました。


 「籠池氏が豊中市情報公開請求の窓口から得た情報によれば、豊中市の給食センターは、平成26年6月から7月の購入直後の調査で既にアスベストが見つかっており、その後、平成27年の正式な調査で多量のアスベストが見つかったとあります。(ただし、それ以上の情報は、民事調停中であることを理由に開示できないとの話がありました。)」
(注1)


 最初に断っておきますが、給食センターの土地の登記簿では、空港会社から豊中市への所有権移転登記の時期は平成27年6月になっております。が、報道や豊中市が平成26年としていることや、森友学園への所有権移転登記の日時が平成28年ですから、この場合、平成26年でも27年でも結論に差がないので、平成26年とさせていただきます。
(注2)

 豊中市は、地中からアスベストが発見された時点で、すぐに新関西国際空港株式会社に連絡を入れたはずです。新関西国際空港株式会社は、100%政府が出資している会社ですから、政府にもすぐに連絡が入ったはずです。
  つまり、平成27年9月の4者会議(国、建設業者、設計事務所、産業廃棄物処理業者)の時点では、少なくても近畿財務局は森友学園の土地と近接する土地から、アスベストが出てきた事実を把握していた可能性は高いと思います。(注3)
 ひょっとしたら、この場で給食センターのアスベストの話題が出た可能性はありますし、通常なら事柄の重要性から当然に出すべきなのですが、話題になったかどうかの確認が取れなかったのでこの件はこれ以上は議論しません。(注4)

[51] 追伸2
暁烏 - 2021年02月20日 (土) 10時16分

仮に、この土地について詳細な調査を行い、地中からアスベストが発見されたらどうでしょうか。
 小学校の用地という特質上、施主である森友学園はアスベストが見つかれば、工事を中止し、土中の産業廃棄物を全部破棄するか、小学校の建設自体を諦めるかの選択を迫られます。
 当時、森友学園と国が結んでいた契約は、売買予約と借地契約です。所有権者は国です。アスベストの撤去は所有者である国の責任で行うことになります。給食センターの事例を見ても、この金額は莫大なものになります。

 また、小学校の建設自体を諦める場合でも、建設の中止にはアスベストという正当な理由がありますから、森友学園は損害賠償の責任を負いません。売買予約と借地契約も、アスベストの存在を理由に解除できます。建設業者については、請負契約に伴い、契約解除に至るまでの費用は森友学園に請求はできますが、それ以外のお金は請求できません。
 さらに、国の担当者がアスベストの存在について気がついていたと証明された場合は、契約締結上の過失が認定され、森友学園は国家賠償法に伴い、損害賠償を請求するでしょう。

 また、騒音対策地は、一旦、現物出資として空港会社に譲渡されていますから、その評価が変わると、色々と不都合が生じます。

 つまり、大変な騒ぎになるわけです。 

 それなら、わざわざボーリング調査などするのではなくて、「盛り土」をすればいいのです。そして、瑕疵担保責任の免除と引き換えに大幅な値引きをしたら、事情を知らない施主は文句を言わないでしょう。
 一旦、上に建物が建ってしまえば、おそらく50年、場合によっては100年ぐらいはこの土地を掘り返す事はないでしょう。次回、この土地を掘り返す時には、関係者は全員、亡くなっていますから、アスベストが出てきても責任問題が浮上する事はありません

 逆に言えば、近畿財務局は、この土地を大幅な値引きをしてでも、瑕疵担保責任の免除の規定の上で、売却する十分な動機があったと想像できます。(注5)

 もちろん、以上はあくまでも「仮定の話」です。

 続いて、籠池氏は、次のような情報も提供してくれました。

 「施主である私に出席を求めることなく、4者協議で土地の処理方法が決まっていた。」

 「近畿財務局から、ボーリング調査ではなく、盛り土で対応すると聞かされた。」

 「森友学園の土地で地中から廃棄物が見つかったとの話を聞き、詳しく調べる必要を感じたので、私達は、ボーリング調査を国側に何度も提案したが、その度に却下された。」

 「4者協議に出席した民間業者の一人が、土地の一角を見て、”この場所をほったら、大変なことになる”と呟いたのを偶然耳にした。」

 普通に考えたら、建築に関する方針が決まる会議に施主である籠池氏が呼ばれないのはおかしな事です。それに、駐車場や資材置き場ならともかく、小学生が長い時間を過ごす小学校の建設工事で土中の産業廃棄物の再調査をしないまま、盛り土で対応するのも良い事とは思いません。

 これらの情報を勘案すると、近畿財務局(ひょっとしたら、民間業者も)は、施主にはアスベストに関する情報を伏せたままで、土地の購入契約を締結した疑いはあります。

 そして、それが事実なら、土地の購入代金が格安だったのも説明ができるでしょう。

もちろん、以上はあくまでも「仮定の話」です。

[52] 追伸3
暁烏 - 2021年02月20日 (土) 10時17分


(注1)
 アスベストが給食センターから発見された時期は、豊中市議会での報告と情報公開窓口から得られた情報とでは開きがあります。ただ、私たちのメンバーの一人で、アスベスト問題に造詣が深い人によれば、それは不思議ではないと言います。
 整地作業や試験的な発掘でアスベストが見つかった場合は、専門の検査業者に頼んで正式な調査を行い、公式の報告書を作成して市議会などに提出するのが筋だと言います。


(注2)
 所有権移転登記は、現時点では「当事者申請主義」を取っている関係上、技術的な理由などから、実際の移転日と登記上の移転日が異なることはたまにあります。また、それは違法とされていません。


(注3)
当時、既にアスベストの危険性は以下の通り、常識になっていました。

 「石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、体内に吸引することによる発ガン性を理由に、建築工事における石綿の吹付け作業は昭和50年に原則禁止に、スレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材など石綿を原材料として使用した製品(石綿含有製品)は、現在は原則として製造禁止となっています。
 平成17年6月に石綿製品製造工場で作業歴のある従業員等に中皮腫等の健康被害が多発していることが公表され、これを契機に、石綿の大気環境中への飛散に伴う健康被害についての懸念が高まり、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。」

https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/sekimen/index.html

 その頃、既に公務員や建設の専門家は、地中から想定外の廃棄物が見つかった場合は、アスベストの存在を疑う合理的な理由があったと言えます。実際、給食センターはそうでした。
 森友学園の土地の地中に廃棄物が放棄された時期は不明です。池沼から宅地になった頃(昭和30〜40年代)と考えることもできますし、一説には、1995年(平成7年)の阪神大震災の瓦礫が埋められたという説もあります。どちらにせよアスベストは昭和16年頃から使用されたと言われているので、アスベストの存在の可能性は否定できません。

 施主を除く関係者全員は、想定外の地中の廃棄物の存在に驚いたはずです。事情がわからない以上は、アスベストの存在を疑う理由はあったと思います。


(注4)
 この点、給食センターと森友学園の土地の所在地が離れていることを理由に、同一視できないという反論はあります。が、両方とも同時期に同じ扱いを受けていたことや、もともとの地目が「田畑」だった給食センターと、「池沼」だった森友学園では、池沼の方が何が埋まっているかわかりませんから、危険性は森友学園の土地の方が格段に上だと言えるでしょう。
 実際、森友学園の近所で幼少期を過ごした人は、池沼だった当時を回顧して「何が沈んでいるか不明で、航空機が大きく見えるほど低空で通り過ぎるので、地元の人間はこの土地に良い印象を持っていなかった。」と話しております。

(注5)
 瑕疵担保責任の免除とは、ノークレーム、ノーリターンという約束です。買った物に、傷があって買った後にわかっても、文句は言うなという約束で物を買うことです。オークションなどではよくありますね。買った焼き芋が虫に食われていたというような場合です。あまりひどい場合はこの約束も認められません。



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