「森友事件」再検証



私たちの掲示板をご覧になってくださり、ありがとうございます。

私たちは、思想、立場や経歴も違う人間ですが、ある偶然から「森友事件」について集まって議論をする機会を得ました。

そして、各々が持つ知識と経験に照らして過去のメディアの報道などを改めて検証していたところ、従来、「森友事件」について報道されていた内容には疑問点がいくつもあることに気がつきました。

話し合いの末、私たちは、自分たちが議論の結果、到達した結論を公開することにしました。

ご覧になられる皆様におかれましては、従来の「常識」とは違う意見があることをご存知いただければ幸いです。



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[35] 学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査 の結果についての報告書(要旨) を読んで1
暁烏 - 2021年02月10日 (水) 22時21分

会計検査院の検査報告書です。

学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査 の結果についての報告書(要旨) を読んでみます。


https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/proceedings_np/material/zaisan291215f.pdf

 森友事件については、様々な観点から報道がされていますが、事実関係については、この報告書を参考に考えたいと思います。

 興味深かったのは、契約に「瑕疵担保責任の免除」の条項があったことです。(「瑕疵」とは、売り買いをした物に問題あったことです。瑕疵担保責任とは、平たく言えば、買った物に問題があった場合は、売り手は賠償をしなければならない、と言うことです。)

http://agora-web.jp/archives/2037280.html


「 近畿財務局は、森友学園から損害賠償請求を受ける可能性があったことなどを踏ま えて、既に締結済の売買予約契約で定めた売買契約書に、本件土地に関する「一 切の瑕疵について、瑕疵担保責任を免除する」旨を新たな特約条項として契約内 容に加えるために、売買予約の予約完結権の行使ではなく、新たな売買契約の締 結として整理することとしたとしている。なお、財務本省は、把握している範囲 では同様の特約条項を付した事例はないとしている。 」(報告書 12ページ)

 給食センターについては、明確な規定がなかったとのことです。
そのため、関西新空港側と係争になったようですが、最後は豊中市が損をしてアスベスト撤去し、現在も係争中のはずです。

http://agora-web.jp/archives/2037288.html

[36] 学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査 の結果についての報告書(要旨) を読んで2
暁烏 - 2021年02月10日 (水) 22時22分

国会でも、以下の答弁がされています。


第193回国会 国土交通委員会 第4号(平成29年3月29日(水曜日))



第4号 平成29年3月29日(水曜日)



「○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の豊中市の給食センターに売却された土地では、豊中市への売却後にコンクリート殻等の地下埋設物が発見されております。豊中市の調査によりますと、委員の資料にもありますように、土地の面積七千二百十平米の土地に一万四千四百立方メートルの処分すべき地下埋設物があるというふうにされてございます。

 豊中市におきましては十五カ所の試掘を実施したそうでございまして、そのうち一カ所においてアスベストを含む波板スレートが見つかったというふうに聞いてございます。」

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009919320170329004.htm

[37] 学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査 の結果についての報告書(要旨) を読んで3
暁烏 - 2021年02月10日 (水) 22時24分

 近畿財務局側は、森友学園の物件について、給食センターにはつけなかった瑕疵担保責任の免除を契約条項につけたと言うのは、この土地の地下には「時限爆弾」が埋まっていると言う認識があったのでしょう。

報告書を見ると、

「大阪航空局は、森友学園が支出したとする額を用いて地下埋設物の撤去に係る 費用を86,703,880円と算出しているが、この対策工事では、廃棄物混合土はほとんど撤去されていなかったと考えられる。」(同 20ページ)


「以上のように、深度3.8mについて、廃棄物混合土を確認していることの妥当性 を確認することができず、敷地面積4,887m²に対して一律の深度として用いたこと について十分な根拠が確認できないこと及び深度9.9mを用いる根拠について確認 することができないこと、また、大阪航空局は、廃棄物混合土が確認されていな い箇所についても地下埋設物が存在すると見込んでいることとなることなどから、 地下埋設物撤去・処分概算額の算定に用いた廃棄物混合土の深度については、十 分な根拠が確認できないものとなっている。」(同 22ページ)

とあります。

 要するに「深さ3メートル程度の深さの調査は一応しましたが、深さ9.9メートルのあたりの調査は不十分でして、今後、何が出てくるかわかりません。」と言うことを示唆しております。



 それはともかく、瑕疵担保責任(民法570条本文、566条)の免除と言っても万能ではなく、売主が知っていて告げなかった事実 については、瑕疵担保責任免除特約があっても損害賠償を受けると言う規定もあります。(民法572条)

 裁判例ですが、売り手が知らなかった地中障害物の存在についても、いわゆる信義則(民法1条2項)を使って瑕疵担保責任を認めたケースはあるみたいです。

http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/seminar/seminar_2010_01_1.pdf

[38] 学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査 の結果についての報告書(要旨) を読んで3
暁烏 - 2021年02月10日 (水) 22時25分

 それで、改めて考えると、アスベストの騒ぎが起きた豊中市の給食センターの土地の取引が平成27年6月ですから、森友学園がこの土地を購入した平成28年6月の時点では、森友学園の土地にアスベストが埋まっている可能性を認識することは十分に可能だったとも言えます。

 それは、報道などを勘案すると、豊中市の給食センターにアスベストが埋まっているのが判明したのが、平成27年です。常識的に考えて、豊中市当局は近畿財務局にすぐにこの事実を連絡したはずですから、近畿財務局は空港周辺の土地にアスベストが存在する可能性が高いことは認識していたと思われます。

http://archive.is/1a3qh

 そして、もし、森友学園の土地にアスベストが埋まっていることが発見されたら、これは大変なことになります。いくら瑕疵担保責任の免除の条項を定めていても、近畿財務局はアスベストの存在を認識していたか、十分に認識できたはずだから、国は森友学園から莫大な金額の損害賠償を請求されます。

 しかも、建てるものが小学校です。埋め立てればアスベストは出てこないとは言え、上に小学生が長時間滞在するのですから、さすがに表に出たら大問題になります。そこで、アスベスト関係の書類は処分をしたのではないか。会計検査院の報告書にもアスベストの文字が出てきませんが、そう考えると辻褄が合います。

 いわゆる「公文書」の破棄や改ざんが行われたのは、このような事実と関係があると私たちは考えております。



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