[113] 重要な証拠が偽造されていた |
- 暁烏 - 2022年01月25日 (火) 23時27分
「森友事件」での籠池泰典氏の刑事事件の控訴審裁判で、籠池氏の現在の弁護人が提出した主張(検察請求証拠の甲148号証に対する排除主張の件)を裏付ける鑑定書が出てきました。
第一審で、籠池泰典氏が有罪であるとされた重要証拠は、「瑞穂の国記念小学院」建設の打ち合わせにおける秘密録音データでした。(検察請求証拠の甲148号証)これは、籠池氏と民間業者の会話を秘密裏に録音した民間業者が検察に任意提出したものが、そのまま証拠として採用されたのです。この録音データは、大変、よくできた内容でしたので、籠池氏の反対にも関わらず、第一審、第二審の弁護士とも証拠採用に同意したものです。 しかし、録音の内容は、籠池氏が記憶していた内容と異なる点があり、籠池氏は録音データの内容には強い違和感を覚えておりました。籠池氏はそれを再三、自分の弁護士に訴えても、取り上げてもらえませんでした。そこで、籠池氏は第二審の途中で弁護士を交代した上で、専門機関に鑑定してもらいました。
その結果、この録音データは、偽造されたものであることが判明しました。
この録音データは、籠池泰典氏の有罪の決め手となった最重要証拠です。それが、偽造されたものだったということは、籠池氏の有罪そのものが砂上の楼閣だったということになります。
当然、籠池氏の弁護士は、この証拠が偽造されたのであったという鑑定書を提出しました。この証拠は、いわゆる弾劾証拠として採用されました。
籠池氏を逮捕、起訴した大阪地検特捜部は、過去には村木事件、最近ではプレサンス事件で、重要証拠の偽造や証人への偽証の強要を行い、社会から批判を受けました。それと同じようなことが籠池氏の事件でも起きているのです。
籠池氏の刑事事件は、第二審であり、冒頭の裁判進行手続きで、最初の弁護士は、秘密録音データの証拠採用に同意しているので、途中での主張の変更を裁判所がどう判断するか、厳しい点もあります。しかし、裁判の手続きとは別に、実体的な真実として、重要な証拠が偽造された可能性が高いと言う事実は、無視できないと思います。
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