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法務省は7日、専門的技術を持った外国人労働者の受け入れ拡大策の一環として、日本の国家資格を持つ外国人医師、看護師に対し、日本での就労年数制限を撤廃する方針を決めた。
出入国管理・難民認定法の法務省令を今年度中に改正し、医師の場合は医大や歯科大の卒業後6年以内、看護師の場合は大学等の卒業後4年以内、それぞれ研修目的での就労を認めている規定を削除する。
これまで、同省は外国人による日本での医療・看護技術習得を「国際協力の一環」と位置づけ、臨床・専門研修期間に限って就労を認めてきた。しかし、日本人と同じ条件で国家資格を取得した外国人医師・看護師の医療技術水準は、他の日本人医師・看護師と差がないことから、制限そのものを撤廃することにした。
2003年末現在で「医療」の在留資格で日本に滞在している外国人医師・看護師は110人で、04年の新規入国者も1人と少ない。
ただ、今後は日本の国家資格を取得すれば帰国を前提とせずに働けることから、就労目的の来日が増える可能性がある。
(読売新聞)
2005年05月09日 (月) 01時03分 No.268