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非嫡出子への区別は違憲 フィリピン人母の男児に国籍 - モネ
フィリピン人の母から生まれた後、日本人の父に認知された7歳の男児(関東地方在住)が「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めないのは不当」として、日本国籍の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日「国籍法は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子とに不合理な区別をしており、法の下の平等を定めた憲法に反する」との判断を示した上で、請求を認めた。
原告弁護団によると、国籍法の憲法違反を認めた判決は初めて。
判決理由で鶴岡稔彦裁判長は「価値観が多様化している今日、両親が法的に結婚している家族だけが正常な家族と評価することは困難。国籍取得の可否を親の法的関係だけで区別するのは不合理だ」と述べた。
判決によると、男児の母は1992年に来日。既婚者の日本人男性と知り合い、97年に男児を出産した。男児は99年に認知され、2003年2月、法務局に国籍取得を届け出たが受理されなかった。
現在の国籍法では、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子は、嫡出子であれば日本国籍となり、非嫡出子でも胎児段階で父親から認知されれば日本国籍を取得できるが、出生後の認知では取得できない。
男児の父親は、日本人の妻子との生活を続けながらも、週末などに定期的にこの母子の家で生活し、幼稚園の行事にも父親として参加していた。
鶴岡裁判長は、この生活実態に注目し「完全な同居ではないが、交流を密にしており、家族としての共同生活といえる関係が成立している」と指摘。嫡出子に国籍取得を認めた国籍法3条1項について「婚姻を法的な関係に限定しないという解釈も可能なのに、これを限定した点で、一部無効といえる」と判断した。
(共同)
2005年04月21日 (木) 00時12分 No.265