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外国人医療者の就労期間制限緩和へ 日本の資格所持条件 - モネ MAIL
法務省は、日本の看護師や医師の資格を持つ外国人に対し、それぞれ4年、6年までとされている日本での就労期間の制限を撤廃または緩和する方針を決めた。こうした受け入れ制限は、海外から「閉鎖的」と批判されていた。05年度中に、どの程度緩和するか具体的に決める。

 フィリピン人についてはフィリピン政府との間の自由貿易協定(FTA)により、一定数の看護師候補者を「特定活動」などの資格で日本に在留させ、日本で資格を取得した後は就労期間の制限なく働けるようにすることをすでに決めている。このような、日本の資格を持つ外国人に対する就労制限の緩和措置を医療分野一般に広げる形だ。

 日本の医師や看護師の資格を持つ人は「医療」の資格で日本での在留が認められるが、法務省令によって看護師は「研修目的で4年間まで」と就労期間が制限されている。医師は同様に6年までとされている。

 この結果、03年中に新たに医療の在留資格を得た人はおらず、この資格で在留しているのは03年末現在で110人しかいない。アジア各国などからは「せっかく日本の資格をとっても、数年しか働けないのでは意味がない」との批判が出ていた。

 法務省入国管理局は「日本の資格を持っていることが前提なので、医療の質が下がることはない」としている。
2005年04月05日 (火) 00時15分 No.239



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