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| No.372 「参拝と政教分離」について |
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| NAME:やままる |
こんにちは、やままるです。 さて、今回は「参拝と政教分離」について書かせていただきます。
はじめに私のスタンスを明らかにしますが、私は自分で言うのもなんですが、「筋金入りの政教分離主義者」です。一貫して公人の靖国参拝には反対の立場をとり、インターネット討論(fj.life.religion, fj.soc.politicsなど)でもそのように発言してきました。fjではしばしば「サヨク」と言われました。
>他神社は合憲で靖国神社が違憲なのはどのような理由があるのでしょうか?
とのことですが、余人は知らず、私は他の神社なら合憲だとはいいません。私的参拝であることが疑う余地無く明らかである場合を除き、すべて違憲だと考えます。私的参拝の条件とは、1975年、三木首相当時に政府が定めた4条件をいいます。 原告側敗訴にはなりましたが津地鎮祭訴訟、そして原告側勝訴の愛媛玉串料訴訟をご存知でしょう?靖国批判派は、靖国参拝だけをとりあげているわけではありません。ただ、靖国が最大のターゲットであるのは確かですが、それについては今後おいおい触れていくことになるでしょう。
>内閣総理大臣の職に就いた瞬間に信条の自由を奪われ無宗教にならなくてはならないのは無理な話です。
公人には私人と違って制約があるのは当然です。たとえば、彼らはテレビに映ります。この時、肖像権がどうとかは問題になりません。無宗教になれというのではなく、公人として宗教活動をするな、というのが憲法の規定です。
>慰霊行為が宗教活動でない
これは、宗教の定義がまずなされねばなりません。今後の討論を意味あるものにするためお尋ねしますが、陸奥さんは宗教の定義をどうなさっていますか?異教徒の参拝があったから慰霊行為は宗教活動でないというのは論理的ではありません。世界的なレベルで今日では諸宗教は相互に宥和的になりつつあり、所属の宗教と別の宗教施設に参拝することはままあります。カトリックの神父が禅寺で坐禅をする、などということもあります。それを宗教活動ではない、とはいえないはずです。
私自身は、宗教の定義については、今日の宗教学で妥当とされているところの、ルドルフ・オットーの立場をとります(『聖なるもの』(岩波文庫)参照)。すなわち、神聖観念の有無(客観的には礼拝の有無)がかぎです。散歩の途中に神社に立ち寄ったとかいうのは参拝ではなく宗教活動ではありませんが、畏敬の念をもって神社を訪ねれば、それは参拝であり宗教活動です。
ところで、参拝と慰霊とは別のことがらであることに注意して下さい。慰霊のために参拝するとは限りません。神道においては魂鎮め、魂振り、招魂というものがありますが、これは慰霊とは明らかに別です。そもそも、本来は神道には慰霊の観念や儀式はありません。それに、靖国神社において祭祀の対象は英霊(神)であって、単なる人霊ではありません。人霊ならば慰霊ということもありうるでしょうが。たとえば、伊勢神宮に参拝して天照大神や豊受大神を慰霊するとはおかしいでしょう?
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返信が遅れてしまいまして申し訳ありません。 こちらもできるだけ自分の意見を主張したい所ですが、残念ながら現在多忙の為に反論・意見文を考え書くだけの余裕がありません。 やままるさんには申し訳御座いませんが、ご理解いただきたく思います。
今日の所は簡単にはなりますが返信をさせていただきます。
>fjではしばしば「サヨク」と言われました。
あまり討論で右翼や左翼と言っても話が進まないだけですので私は言いません。そこはご心配なく。
>靖国批判派は、靖国参拝だけをとりあげているわけではありません。
そのような靖国批判派は極少数でしょう。 政府もしくは自治体が特定の宗教施設・団体に対して金銭に関する支出をした場合、それを中止させる裁判は起きることがありますが伊勢神宮に参拝して「伊勢神宮参拝訴訟」や厳島神社に参拝して「厳島神社参拝訴訟」など起きたりはしません。
しかも靖国神社参拝に反対する人の多くは歴史的な問題を主流に挙げており、これのみが理由と言ってもおかしくはありません(だから伊勢や明治はターゲットにならないのでしょう)。 憲法問題などは参拝反対論に説得力を増す為に後付されたものだと思います。
>公人には私人と違って制約があるのは当然です。
それならば国や自治体が神道の神社や仏教の寺・大仏などを国宝や重要文化財に指定するのも憲法違反ですね。
政治家が選挙の時に勝利祈願をするのも憲法違反ですね。
憲法違反論者は参拝だけに強く拘っているように感じられます。 一般的に多くの国は宗教と関連した行動を取っています。例えば米国では大統領就任の際に聖書に手を置き、誓いの言葉(だったかな?)を述べています。
政教分離の考えは分かります。 が、これは死文化と言って良いと思います。これを違反と言っていたら何も出来ません。 当然、総理大臣が戦没者へ追悼の念を表する事も出来ません。総理大臣・大統領の戦没者への追悼(参拝、墓地参りなど)は国際的に多く認められており田中真紀子氏も外相時代に米国を訪問した際に国立戦没者墓地に赴いたり、アナン国連事務総長、ブッシュ大統領も日本を訪問の際に靖国神社参拝を希望しました(外務省により阻止されましたが)。
当然、欧米をはじめ多くの国々では憲法に「政教分離」が明記されています。 しかし、問題なのはやままるさんの言うような「公人が宗教施設で宗教行為をしてはいけない」という事ではなく「特定の宗教を国教としてはいけない」と言う事だと私は思っています。
実際問題、政教分離を行ない神社に参拝できなくなったからと言って何か意味でも有るのでしょうか。 むしろ、戦没者に対して追悼の意も唱えられない国になってしうだけだと思います。
>慰霊行為が宗教活動でない
こと事に関してはこの場で「慰霊行為は宗教活動」と訂正させていただきます。 やままるさんも疑問に思ったように私もこれを書いた後、指摘を受けまして認識を改めました。
本当は本文に追記で訂正のお詫びをしたい所なのですが、多忙である事と記事が多くて手が回らない為にそれが出来ない状況にあります。 前回のスレでもありましたが、私のミスによりご迷惑をお掛けして申し訳御座いません。
さて、他にもいろいろ意見を載せたいところですが今日はここまでにします。 11月以降は時間に余裕が出来ますのでその時は充実した討論が出来るかと思います。ですので返信も出来たり出来なかったりすると思いますが、ご理解の方をお願い致します。
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>残念ながら現在多忙の為に反論・意見文を考え書くだけの余裕がありません。
それでは、私の方も、いろいろ述べておきたいことはありますが、ここでは、今回の陸奥さんの疑問に対して簡略にのみお答えしておきます。
なぜ他の神社への参拝は問題にならないのか?伊勢神宮への参拝は私は問題だと思っています。少なくとも、参拝することをマスコミにリークするならば、それは私人としての宗教活動ではなく、公人としての宗教活動とみなされます。
>靖国神社参拝に反対する人の多くは歴史的な問題を主流に挙げており、これのみが理由と言ってもおかしくはありません
歴史的な問題とは具体的にどういうことを意味しているのか分かりませんので、次回に詳しく説明して下さい。
とりあえず言っておきたいことは、いわゆる「靖国問題」とは、靖国神社国家護持法案への反対運動から出発しているということです。すなわち、1967年のことです。その原点は、信教の自由ということだったのです。そして、反対運動を重ね、「なぜ政府自民党は執拗に靖国神社にこだわるのか」を問う中で、靖国神社の特殊な性格がみえてきたわけです。反対運動というものは、靖国に限りませんが、一方に政府自民党の推進しようとする何らかの動きへの反対というかたちで展開されます。他の神社を国家護持するなどという動きはないわけですから、反対運動のターゲットが靖国神社になるのは当然でしょう。
反対運動は、1970年代中ごろから、政教分離原則違反とともに、靖国神社の特殊な性格に焦点をあてることになりました。
ですから、政教分離=信教の自由という論拠は厳然としてあるのです。後付けの理由というのはむしろ逆で、それが出発点なのです。念のために言っておきますと、中国や韓国と仲良くするためには参拝すべきでない、という考え方を私はとりません。また、A級戦犯の分祀も国が干渉することではないと思っています。まともな靖国参拝批判派はみなそうです。
>政教分離の考えは分かります。 が、これは死文化と言って良いと思います。これを違反と言っていたら何も出来ません。
実際問題として、宗教は習俗や文化へと展開され、その境界線は明確にはなりにくい、そして、政治が習俗や文化を切り捨てることはできない。そこで、最高裁判所および憲法学の主流の見解としては、目的効果基準を導入することになりました。いわゆるレモンテストです。文化財保護や私立学校への補助金は目的効果基準をクリアしているのは確実ですし、それについて異論がでるはずもありません。どう考えても「宗教活動」ではありませんしね。
それにしても「死文化」とは... そんなことで靖国参拝が擁護できるんでしょうか。現実は死文化などしていません。だからこそ違憲訴訟があるわけです。死文化してほしいという願望を述べているんでしょうか。
次に、欧米と日本とでは、政教分離を定めた動機も歴史的背景も異ります。欧米ではこうだ、というのは私たちの問題を考える上では、規範にはなりません。日本は日本、欧米は欧米です。
>「公人が宗教施設で宗教行為をしてはいけない」という事ではなく「特定の宗教を国教としてはいけない」と言う事だと私は思っています。
現在の日本国憲法によれば「公人が宗教施設で宗教行為をしてはいけない」のです。もし、現行憲法が気に入らないというならば憲法改正してからのはなしです。気に入らなくとも、法治国家であるいじょう、法は守らねばなりません。
参考のために陸奥さんにお尋ねします。靖国神社を国家護持することにはどうお考えですか。
>戦没者に対して追悼の意も唱えられない国になって
ここは大切な論点です。では、靖国神社は戦没者を追悼するための施設なのか?私見によれば、ここに誤解の根源があります。靖国神社は追悼の場でもなければ慰霊の場でもありません。
また、靖国神社にかわるべき「国立追悼施設」構想についても、私は反対の立場です。追悼は国が行うことではありません。人間が追悼するのです。100人いれば100とおりの追悼のしかたがあります。それぞれの感情はみな微妙に異ります。国(政治)がなすべきことは、いかにすれば追悼される人々を少なくできるか、を考えて実践することであり、それ以上ではありません。
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休日ですのでちょっと投稿したいと思います。
>歴史的な問題とは具体的にどういうことを意味しているのか分かりませんので、次回に詳しく説明して下さい。
これはやままるさんも述べられたA級戦犯の話です。「靖国神社は軍事的背景がある云々」と言う人もいますので、これも含まれます。
今回、やままるさんの投稿を読む限り、焦点は「政教分離」でありますのでそこだけに論点を絞りたいと思います。
>反対運動のターゲットが靖国神社になるのは当然でしょう。 ですから私は何故、他の神社への参拝の時に参拝反対派がこぞって「政教分離に反する!」と批判しないかと言っているんです。 靖国神社が一番最初に「政教分離問題」とされた所以が「靖国神社国家護持法」と言う事は分かりましたが、現実問題として靖国神社のみに(やままるさんは違うようですが)「政教分離に反する!」と批判している現状からして「何故靖国だけなんだ」と言われても仕方ないと思います。やままるさんの仰る事は当時の(最近も麻生太郎氏が総裁選で言ってましたが)靖国神社国家護持法案提出の時には「そうですね」と言えますが法案が廃案になり、政教分離論の対象が法案から参拝になった以上は他の神社への参拝も同様に批判しなくてはいけません。本当に政教分離を考えているのであれば他の神社の参拝のときにも「政教分離に反する!」というべきです。
しかし実際の所、靖国神社参拝の時は数多くある批判の中で必ず「政教分離」が出て来ますが他の神社に参拝したときは殆ど批判はありません。たとえば朝日新聞は靖国神社に首相が参拝したときは社説を組んでまで批判しますが、伊勢神宮や厳島神社に参拝したときは参拝した事実のみを報道するだけで批判など全くしません。 だから私は参拝批判の本質はA級戦犯合祀や「軍事的背景云々」であり、政教分離などは批判派にとって大して重要ではないと思うのです。まともに政教分離が主流だったのはやままるさんが示されました靖国神社国家護持法案提出のときではないでしょうか。
>まともな靖国参拝批判派はみなそうです。 「まともな」とは政教分離のみに焦点を当ててA級戦犯分祀の国介入、中韓批判の為の参拝反対に賛成しない人のことを指しているのですね? 新聞の世論調査を見る限り、そのような人が多いとは感じられません(新聞の世論調査が統計学的に信憑性があるかは疑問ですが)。一体やままるさんの仰る「まともな批判派」は参拝批判派の中でどれだけ占めているのでしょうか。
>死文化してほしいという願望を述べているんでしょうか。 別にそんな詰らないことを言ってるわけじゃありません。
>現在の日本国憲法によれば「公人が宗教施設で宗教行為をしてはいけない」のです。
「1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」とも書かれています。 参拝批判派であればこのような意見はいくらか有ったかと思いますが、個人の価値観の違いにも思えてきます。 裁判官にしたって「違憲」と言う人や「合憲」と言う人でまちまちです。
やままるさんが言われた津地鎮祭訴訟においても裁判官は主文で「憲法の原則は、国が宗教的に中立であることを要求するが、国が宗教と関わる事を全く許さないとするものではない。 宗教に関する行為の目的及び効果を鑑み、係わり合いが吾国の社会・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障という制度との関係で限度を超えると認められる場合は、違憲である。 憲法20条にいう宗教的活動とは、国の活動で宗教と関係する全ての行為を指す訳ではなく、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」としています。 この主文からすれば参拝も「宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」とは言えないので違憲性はない=合憲と言えます。
日本人であれば参拝は慣例的な行為で極自然な事です。この自然な慣例まで「違憲」とすること自体に私は疑問に感じます。 日本は日本、と言うのであれば慣例的な行為まで禁止するのはどうかと思います。
また、裁判でよく「違憲判決が出た」とマスコミが騒ぎ立てますがこの殆どは裁判官の「傍論」であって「判決」ではありません。悪く言えば独り言に過ぎません。
>靖国神社は追悼の場でもなければ慰霊の場でもありません。
あの時代の人たちは「靖国に行こう」「靖国で会おう」と言って戦死した人ばかりです(当然、嫌で戦争に行って戦死した人も多くいますが)。と言う事は「魂」たるものが存在するとすればその戦死者の魂は靖国神社にある事になります。追悼の場、慰霊の場としては適していると思いますが。
また、靖国神社も靖国神社を「日本の国を守るために、斃れた人達を祀ることになった神社である」(公式サイトより)とし総理大臣の参拝にも肯定的です。このようなことからして「追悼の場ではない」と言っても意味がないと思うのですが。
>靖国神社を国家護持することにはどうお考えですか。
まあ、私としては出来るならやってもらいたいところですが、実際問題無理じゃないですか? 現状で問題があるとはいえないんですから、現状のままで良いと思います。 また、「非宗教化」することにたいしても靖国神社はかたくなに拒否しているのでそうした面からも無理だと思います。
さて、次に私が投稿できるのは恐らく11月になると思います。
では。
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書き落としていた点があることに気づきましたので、掲示板機能を使って編集(加筆)します。御了承下さい。
はじめに私が書き込みをした動機といいますか、陸奥さんの記事に反論したかったことのポイントは三つです。
1. 靖国神社参拝は批判するのに他の神社については何もいわないのは、なぜか。この点について、陸奥さんは、政教分離という憲法論が理由ではないから、と断じているわけですが、私はこれに対して、 >政教分離=信教の自由という論拠は厳然としてあるのです。後付けの理由というのはむしろ逆で、それが出発点なのです。 と述べました。それについては了解いただいたと思います。そして、他の神社の参拝について違憲訴訟が起きないのはなぜかについては、 (a)他の神社については、少なくとも公式参拝が問題になったことはないから。 (b)反対運動の歴史的背景からして、靖国神社に運動のエネルギーを集中するのが効率的だから といったところだと思います。(私はじっさいには訴訟の経験がありませんので、評論家的な物言いになってしまいますが) 伊勢神宮への念頭参拝については、共産党は批判していますね。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-04/2006010402_04_1.html もちろん、私を含め個人のレベルで批判しているケースは少なくないのですが、マスコミがとりあげないのは事実です。
なお以上に関連して、私の >まともな靖国参拝批判派はみなそうです。 について補足説明させていただきます。賛成派も反対派も、その理由はさまざまであることは承知しています。同じ「反対派」といっても、中国や韓国の反対があるからとか、A級戦犯の合祀があるから、という理由を挙げる人も、当然のことながらいるわけです。しかし、そういう「反対派」 は真の反対派ではない、というのが私の意図です。というのは、中国や韓国が反対しなかったら賛成である、A級戦犯の合祀さえなければ賛成である、となりかねないからです。ただ、「まともな」という語は良くなかった、と思います。
2. 公人による宗教活動は違憲ではないのか。 陸奥さんは >内閣総理大臣の職に就いた瞬間に信条の自由を奪われ無宗教にならなくてはならないのは無理な話です。 (a) >「公人が宗教施設で宗教行為をしてはいけない」という事ではなく「特定の宗教を国教としてはいけない」と言う事 (b) >日本人であれば参拝は慣例的な行為で極自然な事です (c) とおっしゃいます。(a)については既に反論しましたが、憲法はなにも、首相が無宗教になることを要求しているのではないということです。この点はよろしいでしょうか? また(b)に関しては、憲法第20条第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とあるように、「公人が宗教施設で宗教行為をしてはいけない」のです。陸奥さんは、御自分の主張(b)と憲法の規定との間に矛盾がないことを証明なさるべきです。 さらに(c)に関しては、主語を日本人一般ではなく、公人としてみれば、慣例とはいえないか、慣例であるとしても悪しき慣例なので改められねばならない、ということです。極自然であるともいえません。私にしてみれば、非常に不自然です。
3. 慰霊は宗教活動云々 この点に関しては、すでに認識を改められたとのことですので、論点からはずします。
-------------------------------------- そして、No.373,375から新しい論点が生じていると思われますので、それを挙げます。
4. 「死文化」云々 これは陸奥さんが言い出されたことですが、私にはその真意がわかりません。どういうことなのか説明して下さい。
5. 目的効果基準に照らして、公人の参拝は宗教活動にあたるのか 陸奥さんがおっしゃるように、裁判官によってその線引きはまちまちです。今後、議論を煮詰めましょう。またここで「宗教活動」とは、No.375で引用されたような「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」という定義が妥当なのかどうかも論点になりえます(この定義に異論を唱える裁判官や憲法学者もいます)。
6. 靖国神社は追悼・慰霊の場なのか これも、政教分離の問題とともに、私が問題にしたいポイントです。 まず、陸奥さんに確認の意味での質問をさせていただきます。靖国神社で祭祀の対象になっているのは人霊ではなく英霊(神)である、言い換えれば、靖国神社は戦死者を神とみなして崇敬する宗教施設であり、したがって全戦没者の慰霊を目的にしているわけではない、このことは御存知なのですね?
少しだけ、ここで私見を述べます。 >「魂」たるものが存在するとすればその戦死者の魂は靖国神社にある事になります。 に関して言わせていただければ、これ自体が宗教的な観念に他ならず、それに異論を持つ人が遺族の中にいるのもまた事実です。例えば、「亡くなった主人はクリスチャンだったから天国で永眠している」「亡くなった兄は真宗門徒だったから浄土に往生している」「魂は存在しない」...このように色々な考えがあるのですから、仮に百歩譲って靖国が追悼の施設であったとしても、靖国「だけ」が戦死者追悼の施設であるとはいえません。(小泉さんも、私人として靖国神社ばっかりでなく、たまには本願寺の「全戦没者追弔法会」に出席したらどうでしょう)
勝手に論点を整理させてもらいました。別の整理のしかたもあるでしょうし、今後新たな論点が生じることもありえるでしょうが、とりあえずこんなところでいかがでしょう?
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11月に返信すると言いながら結局、返信することが出来ませんでした。申し訳御座いません。
今更、これの返信をしても卑怯な感じもしますし、また返信できなくなる可能性もありますので見合わせたいと思います。
ただ、やままるさんがメッセージを残してくだされば(やままるさんがいらっしゃらないのに反論するのに罪悪感を感じるから)反論文は載せたいと思います。、、、、が、それが討論として続くかは分かりません。
管理人とし大変失礼致しました。心よりお詫び申しあげます。
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