このレスは下記の投稿への返信になります。内容が異なる場合はブラウザのバックにて戻ってください |
1月8日付けで本お知らせにてお知らせ済みの「あったか手当」の支給額ですが、4〜6月は減額の予定ですが、4月については前年度の最終決算の清算に伴い、増額分もありましたのでお知らせします。 投稿日:2025年04月19日 (土) 14時02分 |
標準報酬月額を下げるメリットとしては1年間の社会保険料が下げられる可能性がある事が言えます。一方でデメリットとしては厚生年金の受給額が減ってしまう事が言えます。年金に頼らずに十分な貯蓄ができるならともかく、年金に頼る暮らしを想定しているならば標準報酬月額を下げない方が良いと言う見方もできますがどのような判断をされたのでしょうか?ご教示下さい。よろしくお願いします。 投稿日:2025年04月23日 (水) 22時39分 |
あったか手当の財源になる、処遇改善加算の支給を受けられるのは、実際に居宅介護事業の実績から3ヶ月後になります。よって4月から始まる今年度分の給付は7月開始になる関係でそのようにしています。 投稿日:2025年04月25日 (金) 10時22分 |
先程は詳細説明ありがとうございました。 投稿日:2025年04月25日 (金) 16時42分 |