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No.46
詳しいいきさつ
NAME:
tam
きたきつねさんが書いてくださっていましたが、実はこちらが「車の査定額の算定額」と「代車はこちらの車が来るまで、仕事にも治療通院にも使っているので、返す事は出来ません。車は今探していますがなかなか同じものがみつかりません。」とFAXで送ったところ、その数日後にいきなり普通郵便で「京都地裁に訴状と提出しました。地裁から呼び出しがると思います。」という文面が送られてきて、その訴状の内容は訴額306万9750円印紙代2万1000円。原告:加害者+加害者の会社 内容「車の賠償金額は70万以上はないとする。代車は2週間を期限とするので早く返せ(本当に命令調でかいてある)
こっちとしては、これからお互いに主張をして、交渉→互いに譲歩→示談となると思っていたのに、いきなり示談も調停もとばして、裁判??しかも加害者が100%の被害者に?
というビックリと悔しい気持ちでいっぱいでした。
でも、その後詳しい事がわかってきました。
直接京都地裁のこの案件の担当書記官に聞けました。(親切な方で良かった)
まず、訴額の306万9750円というのは
その下に貼り付け印紙代というのがあり、それが裁判の手数料なのですが、
2万1000円とあり、その数字をだすための、裁判の規模をきめる数字で
今回はこの額が請求されているわけではありませんでした。
その数字の内訳は裁判所には提出しているのですが、
こちらにはあえて、コピーをつけずに不安をあおったモノだと思いますが、
今借りている代車を365日借りたとして、3150円×365日
コレに車の金額96万の三分の一をたして、
最後に相手はうちの車に70万は支払うとしているのですから
70万から裁判の結果によっては無制限になります。
なので、いくらか最高額を決めないといけないので、
仮に160万としたようです。
よって、上記をすべてたしたものの金額だそうです。
でも、他の保険やさんに知り合いがいて、
聞いたら、これは「法的な手続きに無知なものを相手に、威圧的に出ているし、通常であれば、相手の保険の担当者が努力して、被害者から譲歩を引きだし会社の利益につなげるものなのに相当常軌を逸している」との事でした。
それと、代車の期間は相当な期間とだけ決まっていて、2週間とはきまっていないそうです。(やっぱり。)
こちらが加入している保険会社は、10対0の場合、仲介に入れない(弁護士法違反になる)
これはどこの保険会社も同じ。ただし、弁護士特約をつければ別。とのこと。
行政書士の友達にも聞いてみたのですが、いろいろと調べてくれて
こういうケースは保険屋が示談交渉をはぶく(めんどうな)為、
法の目をくぐって、最近多いそうです。(振り込め詐欺みたいですね!)
担当書記官も親切でよく人の話を聞いてもらえそうなので、
裁判になっても、こちらはきちんとした対応で証拠を確実にもっていけば
大丈夫だと思います。
昨日京都弁護士会にも行って相談来ました。
やはり、弁護士がいつの時点で裁判をしても問題ないそうなんですが、その弁護士さんもそういう交渉をしておられるそうですが、一度も裁判までには行ったことがないそうです。なので、強引な感じは感じますね。と言われていました。
相手の保険屋の上の方にこのようなケースはよくあるんですか。と聞いたら、ケースバイケースですね。とケロッとされてたので、よくあるみたいです。怖い会社ですね。
2005年08月17日 (水) 17時17分
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